短期集中リハビリテーション実施加算とは?種類別の算定要件を解説!

通所でのリハビリや訪問リハビリを受けていると料金が加算されることがあります。
短期集中リハビリテーション加算もその1つです。
短期集中リハビリテーション加算とはどのようなものなのでしょうか?

本記事では、短期集中リハビリテーション実施加算についてご紹介します。

  • 短期集中リハビリテーション実施加算の内容と目的
  • 短期集中リハビリテーション実施加算に該当する事業所
  • 他のリハビリに関連する加算について

短期集中リハビリテーション実施加算について理解するためにご参考ください。
ぜひ最後までお読みください。

目次

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リハビリテーションとは

リハビリテーションとは、「身体機能の回復や維持」を目的に訓練するものです。
医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職が行います。

リハビリテーションの目的

リハビリテーションの目的は以下の通りです。

  • 身体機能の回復
  • コミュニケーション能力向上
  • 家事動作の獲得
  • 職場復帰に向けた援助など

利用者の方が、質の高い生活を送る為の訓練を計画・実施します。

医療型リハビリテーション

医療型リハビリテーションは病院など医療機関で行うリハビリテーションのことです。

医師、看護師、理学療法士などで、リハビリテーション実施計画書を作成します。
計画に則り、リハビリ室や病室内で、身体機能回復・自宅復帰に向けた援助を実施します。

介護型リハビリテーション

介護保険を利用して受けられる介護型リハビリテーションは、以下の3種類があります。

訪問型

利用者の居宅にリハビリスタッフが訪問します。
機能訓練や動作訓練のほか、ご家族へ介助方法を指導します。
病院や施設に通わなくてもリハビリを受けることができ、近年利用者が増えてきています。

通所型

通所型とは、デイケアやデイサービスに通いリハビリを受けることです。
訓練器具とリハビリスタッフを十分に揃え、リハビリに特化した施設もあります。

入所型

介護老人保健施設、有料老人ホームに入所する方々に向けたリハビリを指します。
入所型リハビリは、入所している施設によりリハビリの内容が変わります。

介護老人保健施設は、高齢者の自立支援、生活復帰を目的としています。
その為、リハビリも目的に合った内容になります。

有料老人ホームの利用者は、施設を「終の棲家」として利用している人が多いです。
今後もその施設の中で生活しやすくなるようなリハビリを提供します。

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短期集中リハビリテーション実施加算とは?

疑問

短期集中リハビリテーション実施加算とはどのようなものなのでしょうか。詳しく解説します。

短期集中リハビリテーション実施加算の目的は?

短期集中リハビリテーション実施加算とは、通所・訪問・入所サービスを利用した日から3か月間、集中的にリハビリを実施することで発生する加算のことを指します。

入院中にリハビリを受けていた方は、退院後に運動能力が低下する恐れがあります。
退院後、リハビリを受けていただき、機能低下を防ぐ目的があります。

加算の該当事業所は?

短期集中リハビリテーション実施加算は、下記の事業所でリハビリを受けると発生します。
1日あたりの料金で、1単位10円として計算しています。

短期集中個別リハビリテーション実施加算(1日あたり)
通所リハビリテーション 110円
訪問リハビリテーション 200円
介護老人保健施設 240円

*出典:厚生労働省「通所リハビリテーション

         「訪問リハビリテーション

         「介護老人保健施設

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件は?

短期集中リハビリテーション加算には施設によって算定要件があります。
施設ごとの算定要件についてご紹介します。

通所リハビリテーション

  • 1週間に概ね2日以上、1日あたり40分以上の個別リハビリを実施
  • 退院(所)日又は認定日から、3か月以内に集中的なリハビリを実施
  • リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提

訪問リハビリテーション

  • 1週間に概ね2日以上、1日あたり20分以上のリハビリ実施で算定
  • 退院(所)日または認定日から、3か月以内に集中的なリハビリを実施
  • リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提

介護老人保健施設

  • 1週間に概ね3日以上、1日当たり20分以上の個別リハビリを実施
  • 入所日から3か月以内に集中的なリハビリを実施
  • 入所者が過去3か月間、介護老人保健施設に入所していない

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短期集中リハビリテーション実施加算の注意点は?

医師解説

利用者の体調悪化や意欲減退などで、規定のリハビリ実施回数や時間を超えられない場合、利用者の同意を得ることで、リハビリテーションを実施した日の分を短期集中リハビリテーション実施加算として算定できます。
通所・訪問・老人介護保健施設の3つのリハビリに適用されます。

介護老人保健施設の算定要件は、「入所者が過去3か月間、介護老人保健施設に入所していない」です。
ただし、以下の場合に該当する場合算定が可能です。

  • 4週間以上入院した後の再入所で、早期にリハビリテーションが必要な入所者
  • 4週間未満の入院後に再入所し、脳梗塞や脳出血など、特定の状態である入所者

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他にはどんな加算がある?

通所・訪問・入所リハビリを受けると発生する加算は他にもあります。
様々な加算をご紹介します。

リハビリテーションマネジメント加算

チームで計画し実行することで、利用者のQOL向上を図ることが目的です。
下記のサイクル構築と、リハビリテーションの継続的な管理を評価する加算です。

  • S(Survey調査)
  • P(Plan計画)
  • D(Do実行)
  • C(Check評価)
  • A(Action改善)

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

認知症の高齢者に対し、短期間集中のリハビリを実施することで発生する加算です。
認知症の進行を予防、認知機能の改善を図り、日常生活能力の維持を目指します。

生活行為向上リハビリテーション実施加算

リハビリを実施し、生活動作能力の向上が見られた場合に算定できる項目です。
日常生活動作、社会参加などのリハビリを実施します。

個別リハビリテーション実施加算

医師、看護師、理学療法士など多職種で個別リハビリテーション計画書を作成します。
それに基づいた個別リハビリを20分以上実施することで算定されます。

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短期集中リハビリテーション実施加算のよくある質問

Q1:短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、「認定日」とは市町村の認定年月日のことなのか、それとも認定有効期間初日のことなのか。

A1:「認定日」とは、要介護認定を受けた日ですが、要介護認定はその申請のあった日から効力がある為、認定有効期間初日が認定日となります。

Q2:「認定日」には、更新・変更認定は含まれないのか。また、要支援から要介護となった場合はどうか。

A2:更新・変更認定された日は含まれません。

しかし、要支援から要介護となった場合は含まれます。

短期集中リハビリテーション実施加算のまとめ

今回は短期集中リハビリテーション実施加算についてご紹介しました。
短期集中リハビリテーション加算についての要点を以下にまとめます。

  • 短期集中リハビリテーション加算は、早期にリハビリ介入し、機能低下を予防することが目的
  • 通所・訪問・入所リハビリ3つの事業所で加算される
  • リハビリテーションマネジメント加算などの加算もある

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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