介護予防訪問介護のサービス内容・目的・料金・申請手順を説明

高齢者の在宅での生活を支援する介護予防サービスがあるのをご存じですか?
介護予防・生活支援サービス事業の一つに、介護予防訪問介護のサービスがあります。

介護予防訪問介護の具体的なサービス内容はどのようなものでしょうか?
介護予防訪問介護の対象者や目的は何でしょうか?

本記事では介護予防訪問介護について以下の点を中心にご紹介します。

  • 介護予防訪問介護のサービス内容
  • 介護予防訪問介護と訪問介護の違い
  • 介護予防訪問介護を利用する目的

介護予防訪問介護について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次

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介護予防・日常生活支援総合事業の概要

介護予防・日常生活支援総合事業は地域包括ケアシステムの一環です。
従来の介護予防事業を見直して、創設されました。

介護予防・日常生活支援総合事業は以下の2つから構成されています。

  • 介護予防・生活支援サービス事業
  • 一般介護予防事業

その中でも介護予防・生活支援サービス事業を構成するサービスは以下の通りです。

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス
  • その他の生活支援サービス
  • 介護予防ケアマネジメント

順に解説していきます。

訪問型サービス

訪問型サービスは、従来の予防給付の訪問介護を地域支援事業として移行したものです。
以下のように従来の訪問介護に相当するものと、それ以外のサービスからなります。

  • 既存の訪問介護事業所による身体介護・生活援助の訪問介護
  • NPOや民間事業者等による掃除・洗濯等の生活支援サービス
  • 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支援サービス

通所型サービス

通所型サービスは従来の予防給付の通所介護を地域支援事業として移行したものです。
以下のように、従来の通所介護に相当するものと、それ以外のサービスからなります。

  • 既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護
  • NPO、民間事業者等によるミニデイサービス
  • コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場
  • リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等が関与する教室

その他の生活支援サービス

その他の生活支援サービスは以下のようなサービスです。

  • 市区町村による栄養改善を目的とした配食(見守りを兼ねる)
  • 住民ボランティア等が行う定期的な見守りサービス(安否確認・緊急時の対応)

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センターの役割は、総合事業利用者の状況に合ったサービスの提供です。
介護予防ケアプランを作成し、介護予防ケアマネジメントを実施します。

介護予防ケアマネジメントに基づき介護予防・生活支援サービス事業が実施されます。
対象は、要支援認定の方と介護予防・生活支援サービス事業対象者となります。

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介護予防訪問介護のサービス内容

介護予防訪問介護には以下のようなサービスがあります。

  • 訪問型サービスA
  • 訪問型サービスB
  • 訪問型サービスC
  • 訪問型サービスD

順に説明していきます。

訪問型サービスAは以下の通りです。

サービスの種別 基準緩和により提供されることになった訪問型サービス
サービスの提供主体者 主に雇用労働者(訪問介護員)
サービスの内容 調理、掃除、洗濯、ゴミの分別やゴミ出し、重い物の買い物代行や同行など

訪問型サービスBは以下の通りです。

サービスの種別 住民主体による支援
サービスの提供主体者 ボランティア主体
サービスの内容 布団干し、階段の掃除、買い物代行、調理、ゴミ出し、電球の交換、代筆など

訪問型サービスCは以下の通りです。

サービスの種別 短期集中予防サービス
サービスの提供主体者 市町村の保健・医療の専門職(通所型サービスCの利用者に対して行う)
サービスの内容 保健師等による居宅での体力改善に向けた相談指導等のプログラム実施(3~6ヵ月)

上記のプログラムの内容は、以下の通りです。

  • 栄養改善プログラム
  • 口腔機能の向上プログラム
  • 認知機能の低下予防・支援
  • 運動器の機能向上
  • ひざ痛・腰痛対策
  • 閉じこもり予防・支援
  • うつ予防・支援
  • ADL/IADLの改善

訪問型サービスDは以下の通りです。

サービスの種別 介護予防・生活支援サービスと一体的に行う移動支援で外出時に移送前後の補助実施
サービスの提供主体者 ボランティア主体
サービスの内容 通所型サービスの送迎、買い物、通院、外出時の支援など

介護予防訪問介護と訪問介護の違い

介護予防訪問介護と訪問介護の対象者には違いがあります。
それぞれの対象者についてご紹介します。

介護予防訪問介護

介護予防訪問介護は以下の方が受けられるサービスです。

  • 要支援1、要支援2の認定を受けた方
  • 基本チェックリスト該当者(介護予防・生活支援サービス事業対象者)

訪問介護

訪問介護は、要介護1〜要介護5に認定されている方のみが利用できるサービスです。
訪問介護のサービス内容は、訪問介護員による身体介護、生活援助になります。

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介護予防訪問介護を利用する目的

介護予防訪問介護の目的は、利用者が要介護状態にならないようにすることです。
要支援の利用者の状態を維持し、悪化することを予防します。

利用者を介護するのではなく、支援して利用者自身が自立して動くことが重視されます。

介護予防訪問介護の利用回数と料金

介護予防訪問介護の利用回数と基本料金を以下の表にまとめました。
1ヵ月利用料は介護保険適用の場合で、1割自己負担の額になります。

要支援1の場合は、週2回までの利用が可能です。
また、週3回以上の利用は要支援2の方のみです。

サービス内容 要支援度 利用回数 1ヵ月利用料
介護予防訪問介護Ⅰ 要支援1、要支援2 週1回程度の利用 1,220円
介護予防訪問介護Ⅱ 要支援1、要支援2 週2回程度の利用 2,440円
介護予防訪問介護Ⅲ 要支援2 週3回以上の利用 3,870円

出典:医療法人徳洲会 介護老人保健施設 あいの郷【訪問介護サービス(ヘルパーステーション) | ご利用料金について】

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介護予防訪問介護のサービスを受けるには

介護予防訪問介護のサービスを受ける為の申請手順は、以下です。

①市区町村の相談窓口・地域包括支援センターに相談

②心身の状況確認

③対象者となるかの判断

④地域包括支援センターでケアプランの作成

⑤サービスの利用開始

それぞれの内容についてご紹介します。

①市区町村の相談窓口・地域包括支援センターに相談

市区町村の相談窓口もしくは、地域包括支援センターに相談します。
相談内容は介護予防・生活支援サービス事業の利用、または要介護認定の必要性です。

要支援認定の方は、基本チェックリストなしで介護予防・生活支援サービス事業の利用ができます。
要支援認定以外の方は、基本チェックリストを行ってからの判断となります。

②心身の状況の確認

市区町村の相談窓口で、基本チェックリストに基づき心身の状況を確認します。
基本チェックリストは全25項目の質問で構成されています。

③対象者となるかの判断

基本チェックリストの結果で介護予防・生活支援サービス事業対象者か判断されます。

④地域包括支援センターでケアプランの作成

介護予防・生活支援サービス事業対象者は地域包括支援センターでケアプランを作成してもらいます。

⑤サービスの利用開始

介護予防訪問介護の各種サービスの利用開始です。

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高齢者自身の介護への取り組み

介護予防の基盤整備・機能強化の取り組みとして以下があります。

  • 地域介護予防活動支援事業
  • 地域リハビリテーション活動支援事業

どちらも高齢者が訪問介護サービスを受けるだけでなく、参加を促すものです。

地域介護予防活動支援事業では、高齢者に以下の参加を促しています。
生活支援・介護予防の体制整備のためです。

  • 元気な高齢者を生活支援コーディネーター(地域支えあい推進員)として配置
  • 高齢者自身のボランティア、NPO、民間企業、協同組合などを通じた介護支援

地域リハビリテーション活動支援事業は、リハビリテーション専門職等の地域への関与促進をはかるものです。

具体的には以下への関与です。

  • 通所介護
  • 訪問介護
  • 地域ケア会議
  • サービス担当者会議
  • 住民運営の通いの場

リハビリテーション専門職等が高齢者と定期的に関わることで、以下の事を支援します。

  • 高齢者の役割の創出(地域や家庭内)
  • 高齢者の社会参加の実現
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介護予防訪問介護のまとめ

ここまで介護予防訪問介護についてお伝えしてきました。
介護予防訪問介護の要点を以下にまとめます。

  • 介護予防訪問介護は訪問介護の他に訪問型サービスA~Dの多様なサービスがある
  • 介護予防訪問介護は要支援1、2、訪問介護は要介護1~5認定の方が対象
  • 介護予防訪問介護は要介護状態になることを予防し「世話」より「支援」を重視

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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