短期入所療養介護とは?サービス内容や対象者を解説!

「短期入所療養介護」とは、「医療型ショートステイ」の名前の方が一般的な介護サービスとして認識されていると思います。

介護者がショートステイを有効に利用できるように、「介護予防短期入所療養介護」や「短期入所生活介護」との違い、利用料、申請手順なども含めて以下の内容で解説します。

  • 短期入所療養介護と介護サービスの内容
  • 短期入所療養介護のサービス費用と申し込み方法
  • 短期入所生活介護との違い

在宅介護の負担が大きくなってきた場合には、この記事を読んでいただき介護保険を使用して医療型ショートステイを利用していただくと介護の負担も軽減できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。

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目次

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短期入所療養介護とは


在宅介護者の用事や体調不良時に介護作業を肩代わりして負担を軽減させる
ために、ショートステイという介護制度があります。

このショートステイは「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があります。

特別養護老人ホームなどの介護施設にて日常生活の介護を行いながら、機能回復の訓練や看護を行うものが「短期入所生活介護」です。

これに対して、医療施設や介護老人保険施設にて医療治療ケアなども行う短期間の介護サービスが「短期入所療養介護」です。

医療型ショートステイと表現する方が多いかもしれません。

短期入所療養介護対象の施設は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を持つ病院や診療所、老人性認知疾病療養病棟を持つ病院などです。

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短期入所療養介護のサービス内容


短期入所療養介護の特徴は、理学療法士や言語聴覚士などが配置されて、介護とリハビリテーションが充実した機能訓練が行えることです。

そのため、介護者の短期間の都合によって在宅介護が難しい場合でも安心して依頼が可能です。

健康管理

病状やケガの状況診断、薬の服用やインスリンなどの注射が必要な場合の管理、身体の床ずれ状態の確認と処置などを実施してくれます。

認知症の利用者への対応

認知症は日常生活の全般に影響が出てくるもので、いろいろな種類があり、ゆっくり進行するものや急激に進行するものがあるため施設での適切なケアが必要になります。

機能訓練

機能訓練とは、デイサービスで行うようなラジオ体操や歩行訓練、脳トレなど、医師の指導ではない訓練をいいます。

機能訓練指導員の資格を持った指導員とスタッフで行います。

リハビリテーション

機能回復のため、医師の指導のもと配置されている理学療法士や作業療法士によって、要介護者の身体の状況に合わせたリハビリテーションやマッサージが行われます。

日常生活の支援

栄養バランスを考えた食事の提供や要介護者の状態に応じた食事の支援、身体の状況に合わせた入浴や清拭、排せつの介助などが行われます。

短期入所療養介護の対象者


短期入所療養介護の対象者はどのような方なのでしょうか?
以下で紹介していきます。

対象者

短期入所療養介護を受けられるのは、要介護認定を受けた要介護者だけです。

                             

介護予防短期入所療養介護

要支援者でも、要介護にならないように予防する目的で医療に基づいて介護老人施設や病院等の医療機関で「介護予防短期入所療養介護」の介護サービスが受けられます。

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短期入所療養介護の部屋タイプは?

短期入所療養介護の部屋には以下のようなタイプがあります。

  • 従来型個室
  • 多床室
  • ユニット型個室
  • ユニット型個室的多床室

それぞれの部屋のタイプについてご紹介します。

従来型個室

従来型個室の場合、食堂、浴室、機能訓練は共有スペースを使って行われます。
洗面台とトイレはそれぞれの室内にある場合が多いです。

多床室

多床室は医療施設に多いタイプです。
部屋は相部屋で1部屋当たり4床以下となります。

食度、浴室、機能訓練は共用スペースを使って行います。

ユニット型個室

約10人を1ユニットとして介護サービスを行います。
居室は個室で、台所、食堂、浴室などは共有スペースになります。

ユニット型個室的多床室

以前はユニット型準個室と呼ばれていたタイプで、現在はユニット型個室的多床室と呼称が変わっています。
設備や介護サービスはユニット型個室と同じになります。

ただし、施設の部屋の構造的には、壁が天井まで仕切られていないため、完全な個室にはなっていません。

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短期入所療養介護の費用


以下では、短期入所療養介護の費用について説明していきます。

介護サービス費

短期入所療養介護の介護サービス費について表で解説します。

例として、介護老人保健施設の従来型個室と多床室について自己負担1割の場合です。

なお、短期入所療養介護の連続利用は30日までであるため、31日まである月の31日目の費用は10割負担の実費になるので注意が必要です。

また、居住費と食費は介護保険対象外のため別に示します。

介護老人保健施設 <従来型個室>【基本型】

 

単位 費用 自己負担額
要介護1 752単位 7,520円 752円
要介護2 799単位 7,990円 799円
要介護3 861単位 8,610円 861円
要介護4 914単位 9,140円 914円
要介護5 966単位 9,660円 966円

*単位は1単位10円として計算しています。(地域によって1単位の値段は変わります。)
*利用者自己負担割合は月額1割として計算しています。

介護老人保健施設 <多床室>【基本型】

単位 費用 自己負担額
要介護1 827単位 8,270円 827円
要介護2 876単位 8,760円 876円
要介護3 939単位 9,390円 939円
要介護4 991単位 9,910円 991円
要介護5 1,045単位 9,910円 1,045円

*単位は1単位10円として計算しています。(地域によって1単位の値段は変わります。)
*利用者自己負担割合は月額1割として計算しています。

居住費

居住費について表で解説します。

利用者の所得の段階区分に応じた、1日の利用者負担限度額を示しています。

基準費用額(日額) 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
従来型個室 1,668円 490円 490円 1,310円 1,310円
多床室 377円 0円 370円 370円 370円

利用者負担限度額は所得段階と部屋の種類で変動します。

食費

食費について表で解説します。

利用者の所得の段階区分に応じた、1日の利用者負担限度額を示しています。

基準費用額(日額) 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
食費 1,445円 300円 600円 1,000円 1,300円

利用者負担限度額は所得段階で変動します。

日常生活費

その他の日常生活費用として、希望した場合の理容代、歯ブラシや紙オムツ代などは10割の実費精算になります。

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短期入所療養介護の申し込み手順


短期入所療養介護の申し込み方法について、手順を追って説明します。

利用者がすでに要介護認定されていることが申し込み可能条件になります。

  1. ケアマネジャーに相談
  2. ケアマネジャーが該当する施設の空き状況を確認
  3. ケアマネジャー同席のもと利用者と家族が施設を見学
  4. 利用者の主治医が診療情報提供書を作成し、ケアプランと併せて施設に提出
  5. 利用者と施設が契約
  6. サービス開始

メリット・デメリットは何がある?

短期入所療養介護にはメリット・デメリットがあります。
それぞれについて以下にご紹介します。

短期入所療養介護のメリットは?

短期入所療養介護には以下のようなメリットがあります。

  • 生活面の介護だけでなく療養上の管理、病状の把握が必要な人の宿泊付き介護サービスが受けられること
  • リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の配置があること
  • 施設に入所することで、スタッフや他の入所者との交流を通じ孤独感の解消がはかれること
  • 要介護者および介護者に対する緊急時の対応が可能であること
  • 医療ケアの充実していること
  • 認知症患者への対応も可能なこと
  • ターミナルケアが実施してもらえること

 

短期入所療養介護のデメリットは?

短期入所療養介護を利用するデメリットは以下のようになります。

  • 要介護者が、施設になじめず、心身状態の悪化を招くリスクがあること
  • 利用者の需要に対し施設の空床が十分でなく利用を断られる場合があること
  • 介護保険利用限度額内になるよう、他の介護サービスも考えた利用が必要なこと
  • 介護保険適用外の滞在費、食事などの自己負担が発生すること

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短期入所生活介護との違い


ショートステイの「短期入所生活介護」との違いを、もう一度確認してみましょう。

短期入所生活介護とは

冒頭で説明したように、在宅での介護を肩代わりして負担を軽減させるためのショートステイという介護制度には、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があります。

「短期入所生活介護」は特別養護老人ホーム等介護施設に短期間入所し、日常生活の入浴・食事・排せつなどの介護と機能回復の訓練を行う介護サービスです。

短期入所療養介護との違い

「短期入所療養介護」との違いは、医療的な介護と訓練があるかないかの違いになります。
つまり「短期入所生活介護」には医療的な介護はありません。

どちらを選択するかは要介護者の状態によって決まり、ケアマネジャーと話し合ってプランニングしてもらうことで選択が可能です。

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利用する施設選びのポイントは?

短期入所療養介護の利用を考える場合の、施設の選び方・選ぶ際のポイント・注意点をご紹介します。

施設選びのポイント

利用する施設を選ぶ際には以下のようなポイントがあります。

  • 施設の事前見学
    • 実際に自分で、施設全体の雰囲気、スタッフの態度、利用者の様子、設備や清潔感などを確認する
  • 利用者の口コミ情報
    • ケアマネージャーだけの情報ではなく、利用者の生の声を聴く
  • 施設のサービス体験
    • 老健を利用する場合は、事前にリハビリテーションを利用してみる事で施設の様子やスタッフの事がわかる

施設選びで注意すべき点

施設選びで注意すべき点として、利用者の症状にあったケアが可能な施設かの確認が必要です。
サービス利用開始前には関係者のアセスメントが行われます。

利用者、家族、ケアマネージャー、施設担当者とのアセスメントにおいて、必要なケアができるのか必ず確認することが大切です。
認知症の症状がある場合は、ケアマネージャーから、施設担当者に症状をよく把握してもらうことも重要です。

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利用日数が30日を超えてしまうと?

ショートステイ(短期入所療養介護・短期入所生活介護)の利用日数には原則、以下の制限があります。

  • ショートステイの連続使用日数は30日を超えてはいけない
  • ショートステイの累積利用日数は介護認定期間の半数を超えてはいけない

 

しかしながら、以下のようなやむを得ない理由で制限日数を超えて利用されている方も多くいる現状があります。

  • 施設を退所しても自宅で家族が介護するのが難しい
  • 特別養護老人ホームなどの空きがない

連続利用日数の30日を超えるとどうなるかというと、介護保険の適用が変わります。
最初の30日は介護保険が適用になり1割の自己負担(所得により2~3割負担)となります。

31日目は介護保険の給付対象外となりますが、全額自己負担することで利用を継続することができます。
31日目を自己負担にすることで、30日の連続利用は途切れたとみなされるからです。

連続利用がなくなったことで、32日以降新たに30日間、介護保険の1割負担での利用が可能になります。
ショートステイの連続利用は、自治体により解釈に違いがある場合もあるので、事前に確認するとよいでしょう。

短期入所療養介護まとめ


ここまで、短期入所療養介護のサービス内容や費用、短期入所生活介護との違いなどを中心にお伝えしてきました。

  • 短期入所療養介護は、日常生活の介護サービスや機能訓練の他に、医師の指導のもと配置される理学療法士などによるリハビリが可能な短期間施設入所の介護
  • 短期入所療養介護のサービス費用は、使用する居住の種類や利用者の所得段階で種々あるため申し込む際は、まずケアマネジャーに相談することから始める
  • 短期入所生活介護との違いは、短期入所療養介護では医師の指導のもとで行われる医療的な介護サービスを提供すること

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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