終身利用が可能な介護施設とは?施設詳細や人員配置についても解説

介護施設の中でも需要の高い、終身利用可能な介護施設があります。
数ある介護施設の中でも、終身利用が可能な介護施設は一部しかありません。

終身利用できる介護施設は、どのような種類や条件があるのでしょうか?

本記事では終身利用が可能な介護施設の特徴やメリット・デメリットについてご紹介します。

  • 特別養護老人ホームの入所条件
  • 特別養護老人ホームのデメリット
  • 介護付き有料老人ホームの入所条件

終身利用が可能な介護施設に関する理解を深めるための参考にしてください。

ぜひ、最後までお読みください。

目次

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介護施設の終身利用は可能?

悩み

結論からいえば、終身利用が可能な介護施設はあります。
しかし、施設の種類によってサービス提供の内容が異なります。

人員配置の関係で重度の介護には対応できない施設も多くあります。
たとえば、介護老人保健施設はリハビリによる在宅復帰を目指す施設です。
基本的には数カ月間の入所の後、退所しなければなりません。

そのほか、終身利用が可能な介護施設は、申し込みから入所までの順番待ちが必須となる場合が多くあります。
終身利用が可能な介護施設の場合、入所されている方が亡くなられない限り、部屋に空きが出ません。
目的の施設に空きが出るのを待つ間、在宅で介護ができないこともあります。

その場合は、一時的に他の介護施設に入所します。
一旦他の介護施設に入所して、目的の介護施設に空きがでるのを待つケースもあります。

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終身利用可能な介護施設の種類

前項でもお伝えしたとおり、終身利用可能な介護施設は限られています。

終身利用可能な介護施設は以下の通りです。

公的施設 民間施設
特別養護老人ホーム
介護医療院
ケアハウス(介護型)
介護付き有料老人ホーム

ここからは、終身利用可能な介護施設について説明します。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは要介護3以上の方を入所対象とします。

食事、排泄、入浴、更衣など日常生活における介護を提供します。
医療行為の必要性がない限りは、基本的に亡くなる寸前まで入所が可能です。

医療行為の必要性といっても、施設によっては胃ろうやインスリン管理してもらえる施設もあります。

また、医療機関との連携ができる施設もあります。

介護付有料老人ホーム

介護付有料老人ホームも、終身利用が可能な介護施設の一種です。

ただし、すべての介護付有料老人ホームが終身利用に対応しているわけではありません。
契約内容や施設の人員配置、医療機関との提携の有無によって異なります。

介護付有料老人ホームは、自立や要支援認定の方でも入所可能な施設です。
施設内で、食事、排泄、入浴、更衣などの日常生活介護を提供します。

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介護型ケアハウス

自立した生活をおくることに不安を持っている、60歳以上の要介護度1以上の方が入居できます。
介護型ケアハウスでは、入浴や排せつなどの生活介護サービスを受けることができます。

介護医療院

介護医療院では介護サービスや、医療ケアに加えて、生活上のサポートを受けることもできます。
特に医療ケアは、医師・看護師が常駐しているので、非常に手厚いケアを受けることができます。

特別養護老人ホームと有料老人ホームの違い

気になる

ここからは、特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いについて説明します。

以下は特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いをまとめた表です。

特別養護老人ホーム 有料老人ホーム
運営 公的介護施設 民間施設
費用 月額8~18万円 月額15~40万円
入所対象者 要介護3以上 自立~要介護5まで対象
居室 個室または多床室 基本は個室・施設によっては夫婦部屋あり
サービス 日常生活における介護サービスや看護ケア レクリエーションや娯楽の提供・介護付きであれば介護サービスや看護ケアも提供

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特別養護老人ホームの人員配置基準

特別養護老人ホームの人員配置基準は以下の表の通りです。

職種 配置基準
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導するために必要な数
生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに1名以上
介護職員または看護職員 3対1(入所者の数が3名又はその端数を増すごとに1名以上とすること)
栄養士 1名以上
機能訓練指導員 1名以上
介護支援専門員 1名以上(入所者の数が100人又はその端数を増すごとに1名を標準とする)

                         出典:厚生労働省「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」

実際に医師を配置している特別養護老人ホームは多くありません。
訪問診療などの、業務委託契約にて対応している施設がほとんどです。

また、看護体制として夜勤や当直はありません。
当直がない代わりに、緊急時に駆けつけるオンコール対応を採用している施設もあります。

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介護付き有料老人ホームの人員配置基準

介護付き有料老人ホームの人員配置基準は以下のとおりです。

職種 配置基準
管理者(兼務可) 1人
生活相談員 要介護者等:生活相談員=100:1
看護・介護職員 ①要支援者:看護・介護職員=10:1
②要介護者:看護・介護職員=3:1
※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人
機能訓練指導員(兼務可) 1人
計画作成担当者(兼務可) 介護支援専門員1人以上
※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準

                                  出典:厚生労働省 「特定施設入居社者生活介護」

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要介護度が低くても特養への入居は可能?

特別養護老人ホームの入所条件として、要介護3以上の認定が必要であることを説明しました。

しかし、要介護1~2であるからといって、絶対に入所できないわけではありません。
たとえば要介護1~2の方でも、地域の施設や生活状況が違います。
生活状況によっては、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な場合もあります。

市町村の関与のもと施設ごとに、入所検討委員会があります。
委員会の承認で入所が認められて、特例入所が許可されるケースもあります。

ただし、こうしたケースはまれです。
通常は要介護3以上であり、基本的に要介護度が高い方が優先となります。

実際、厚生労働省の介護給付費分科会資料(令和2年8月)をみてみましょう。
特別養護老人ホームに入所される方の平均介護度は、年々上昇傾向にあります。

平成13年度時点では平均要介護度3.47でした。
それが、平成30年度には3.95まで上がっています。
他の年度では、平均入所期間は平成29年度時点で4.35年です。

このように条件を満たしていても、要介護度が低いとなかなか入所できません。
部屋が空くまで、年単位で待たなければならない可能性があります。

                                      出典:厚生労働省「介護老人福祉施設」
              出典:厚生労働省「特別養護老人ホームの「特例入所」に係る国の指針(骨子案)について」

介護施設の終身利用についてのまとめ

終身利用が可能な介護施設に関する内容や、特徴を中心にお伝えしてきました。

要点を以下にまとめます。

  • 特別養護老人ホームの入所条件は、要介護3以上の要介護認定が必要
  • 特別養護老人ホームのデメリットは、需要が高く、なかなか入所できない
  • 介護付き有料老人ホームの入所条件は、自立から要介護5である

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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