サービス付き高齢者向け住宅の人員基準は厳しい?人員基準を解説!

サービス付き高齢者向け住宅は、自由度が高い暮らしができる点が魅力です。
定期巡回や安否確認サービスを提供しています。

サービス付き高齢者向け住宅では一体どのようなスタッフが、何人くらい在籍しているのでしょうか。
本記事では以下の点を中心にご紹介します。

  • サービス付き高齢者向け住宅とは
  • サービス付き高齢者向け住宅の人員基準

サービス付き高齢者向け住宅の人員基準を知るためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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目次

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自由な生活が営める施設?

サービス付き高齢者向け住宅は、その名の通り高齢者の方向けの生活施設です。
老人ホームの一種ですが、自由度が高く、自宅で暮らすような感覚で生活できるのが特徴です。

サービス付き高齢者向け住宅の特徴やサービス、利用条件をみていきましょう。

サービス付き高齢者向け住宅とは?

サービス付き高齢者向け住宅とは、生活相談や安否確認サービス付きの賃貸住宅です。
大きく分けて「一般型」と「介護型」の2種類があります。

一般型は、1人で自立した生活を送れる方が対象です。
提供サービスは、一部の生活支援や安否確認などです。
生活支援は食事づくりや簡単な清掃にとどまり、施設スタッフは日常生活にほぼ干渉してきません。
そのため、自宅で過ごすのと変わらない感覚で生活できる点が一般型の特徴です。

一方、介護型は生活支援に加え、手厚い介護サービスを提供しています。
食事・入浴・排泄の介助はもちろん、寝たきり状態の方のケア体制を整えている施設もあります。
重度の要介護者のケアも万全で、必要なときには、医療資格を有したスタッフが対応にあたります。

サービス付き高齢者向け住宅の目的は何がある?

サービス付き高齢者向け住宅の目的は、高齢の方が安心して暮らせる場の提供です。
具体的な取り組みとしては、生活相談・安否確認・介護・看護サービスの提供が挙げられます。

サービス付き高齢者向け住宅で利用できるサービスは?

サービス付き高齢者向け住宅の提供サービスは、一般型と介護型で異なります。
もっとも大きな違いは、身体的介護の有無です。

一般型は基本的に、自立した生活を送れる方が対象であるため、身体的介護サービスは含まれていません。
対して介護型は、重度の要介護者の受け入れも行っています。
施設によっては看取り対応を行うところもあります。

【一般型のサービス】

  • 生活相談サービス(買い物の代行・家族への連絡・掃除・洗濯 など)
  • 食事づくり
  • 定期巡回・安否確認
  • 健康管理など

【介護型のサービス】

  • 生活相談サービス(買い物の代行・家族への連絡・掃除・洗濯 など)
  • 食事づくり
  • 定期巡回・安否確認
  • 健康管理
  • 身体的介護(食事・入浴・排泄の介助 など)
  • リハビリ・機能訓練
  • 医療行為(痰の吸引・在宅酸素 など)
  • レクリエーション
  • 看取りなど

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サービス付き高齢者向け住宅の入居条件は厳しい?

サービス付き高齢者向け住宅の入居条件は以下の2つです。

  • 60歳以上の高齢者の方
  • 40歳以上60歳未満で、要介護認定を受けた方

一般型の場合は、自立した生活を送れるという条件がつくことがほとんどです。
たとえば、以下のような条件が付随します。

【一般型の入居条件例】

  • 重度の認知症でない
  • 感染症でない
  • 重度の疾患がない
  • 基本的に一人で身の回りのことができる

介護型は、認知症の方や重度の要介護者の受け入れも行っています。
ただし身体状況によっては、入居を断られることもあります。

なお、サービス付き高齢者向け住宅は配偶者や家族との同居も可能です。
ただし、同居が認められるのは以下を満たした方です。

  • 配偶者(届出はしていないが事実上の夫婦と同様の関係にあるものも含む)
  • 60歳以上の親族
  • 要支援・要介護認定を受けている親族
  • 特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者

形態によって人員基準が異なる?

介護施設や有料老人ホームには、満たすべき「人員基準」があります。
人員基準は、利用者とスタッフの比率をあらわすものです。
たとえば人員基準3:1ならば、利用者3人に対しスタッフが1人配置されています。

また、人員基準にはスタッフの種類も含まれます。
たとえば介護スタッフのほか、看護スタッフ・生活支援員・機能訓練指導員などが代表的です。

人員基準は、施設・スタッフの種類や規模、各自治体によって異なります

サービス付き高齢者向け住宅の人員基準について、一般型と介護型に分けて解説します。

一般型

一般型では、介護スタッフの配置が求められます。
ただし、夜間の常駐は義務付けられていません。

同じく看護スタッフの常駐も、施設の判断に委ねられます。

  • 介護スタッフ…常駐
  • 夜間スタッフ…必須ではない
  • 看護スタッフ…必須ではない

介護型

介護型では、介護スタッフに加え、看護師の常駐が義務付けられています。
夜間の常駐は義務ではありませんが、スタッフを配置しているところも多いです。

  • 介護スタッフ…常駐
  • 夜間スタッフ…必須ではない
  • 看護スタッフ…常駐

どんな資格を持っている必要がある?

サービス付き高齢者向け住宅では、少なくとも日中は、以下の資格保有者の常駐が義務付けられています。
具体的な人員基準は、自治体によって異なります。

以下は東京都の例です。

【東京都の人員基準例】

  • 社会福祉法人・医療法人・指定居宅介護サービス事業者の職員
  • 医師
  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 社会福祉士
  • 介護支援専門員
  • 介護職員初任者研修課程を修了した者
  • 高齢者向け住宅において生活援助員等の業務に2年以上従事した経験がある方

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サービス付き高齢者向け住宅の登録基準は厳しい?

登録基準とは、サービス付き高齢者向け住宅と認められるために満たすべき基準です。
主に「建築基準」「サービス基準」「契約基準」の3つがあります。

【施設の建築基準】

  • 床面積は原則25㎡以上 
  • 構造・設備が一定の基準を満たすこと
  • バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置) 

【サービス内容の基準】

  •  安否確認・生活相談サービスを提供すること
    (サービスの例:食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 など)

【契約内容】

  • 居住の安定が図られた契約であること(長期入院を理由に事業者から一方的に解約できない など) 
  • 敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 
  • 前払金に関して入居者保護が図られていること

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サービス付き高齢者向け住宅の良い点は?

サービス付き高齢者向け住宅のメリット・デメリットを紹介します。

【サービス付き高齢者向け住宅のメリット】

  • 有料老人ホームなどと比べると、費用が安い
  • 自由度が高いため、ライフスタイルにあわせた生活ができる
  • 比較的数が多いため、入居待機時間が短い
  • 高齢者でも入居できる
  • バリアフリー構造で、転倒などの危険が少ない
  • 入居前に利用していた介護サービスを継続できる

【サービス付き高齢者向け住宅のデメリット】

  • 医師や看護師がいない施設も多い
  • 夜間サポートが充実していないことが多い
  • 要介護度が上がると、入居を断られることがある
  • 認知症の方は入居を断られやすい

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他の施設の人員基準は?

サービス付き高齢者向け住宅以外の施設の人員基準を紹介します。

特別養護老人ホームの人員基準

特別養護老人ホームの人員基準を紹介します。
今回は入居者30人未満の地域密着型特別養護老人ホームを例にとります。

【人員基準】

  • 管理者:1人
  • 医師:健康管理・療養上の指導を行うために必要な数
  • 生活相談員:1人以上
  • 介護・看護職員:入居者3人に対し1人以上(いずれも最低1人以上含むこと)
  • 栄養士:1人以上
  • 機能訓練指導員:1人以上
  • 介護支援専門員:1人以上(専従常勤)

介護付き有料老人ホームの人員基準

介護付き有料老人ホームの人員基準を紹介します。

【人員基準】

  • 管理者:1人
  • 生活相談員:1人以上(常勤換算)
  • 介護職員:入居者3人に対し1人以上(看護職員と合算可)
  • 看護職員:入居者30人までは1人以上(+50人ごとに1人増)
  • 機能訓練指導員:1人以上(常勤換算)
  • 介護支援専門員:1人以上(常勤換算)

住宅型・健康型有料老人ホームの人員基準

住宅型・健康型有料老人ホームの人員基準を紹介します。

【人員基準】

  • 管理者:1
  • 生活相談員:必要な人数
  • 介護職員:必要な人数
  • 看護職員:必要な人数
  • 機能訓練指導員:必須ではない
  • 介護支援専門員:必須ではない

サービス付き高齢者向け住宅の人員基準まとめ

まとめここまで、サービス付き高齢者向け住宅の人員基準についてお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。

  • サービス付き高齢者向け住宅とは、生活相談や安否確認サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅
  • サービス付き高齢者向け住宅は、医師・看護師・介護福祉士など医療・介護の有資格者の日中の常勤が求められる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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