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トップページ>健康お役立ち記事>健康診断>入社前に必要な健康診断の種類|受診する場所と時期・費用について

入社前に必要な健康診断の種類|受診する場所と時期・費用について

入社前の健康診断は事業者が労働者に対しておこなう義務になっています。
入社前の健康診断には受診すべき検査項目が法律で決められています。

入社前の健康診断はどこで受ければよいのでしょうか?
入社前の健康診断を受けるタイミングはいつになるでしょうか?

本記事では入社前の健康診断について以下の点を中心にご紹介します。

  • 入社前の健康診断を受ける場所について
  • 入社前の健康診断を受けるタイミングについて
  • 入社前の健康診断で内定取り消しはあり得るかについて

入社前の健康診断について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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健康診断とは

健康診断は生活習慣病など種々の病気の早期発見・早期治療・予防を目的におこなわれます。
自覚症状が出にくい病気なども見逃さないために定期的な健康診断の受診が大切です。

検査では以下のような項目をおこないます。

  •  問診
  • 身体測定
  • 血圧測定 
  • 血液検査

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入社前に必要な健康診断

入社前に必要な健康診断について以下の3点を説明します。

入社前健康診断は労働者に対しての義務

入社前健康診断は事業者の労働者に対する義務です。
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項で医師による健康診断の実施を義務付けています。

事業者に実施が義務付けられている健康診断の1つに雇入れ時の健康診断があります。
雇入れ時の健康診断は労働安全衛生規則第43条で事業者に実施が義務付けられています。
出典:厚生労働省【健康診断を実施しましょう

入社前健康診断の対象

入社前健康診断の受診対象者は正社員で以下の1~3のいずれかの基準を満たす方です。

  • 雇用期間の定めがない方
  • 雇用期間の定めがあって、契約の更新によって1年以上働く予定がある方
  • 雇用期間の定めがあって、契約の更新で1年以上の継続雇用が決まっている方

さらにパートやアルバイトの方でも1週間の労働時間が正社員の4分の3以上のときは対象となります。

雇入時の健康診断の検査項目

雇入れ時の健康診断の検査項目は労働安全衛生規則第43条に以下の通り決められています。

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、脅威、視力及び聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血性トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査
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入社前の健康診断を受ける場所

入社前の健康診断を受ける場所について以下2つの場合についてご紹介します。

企業から受診先を指定されている場合

企業から健康診断の受診先の指定がある場合は、指定先で受診しましょう。
指定先の病院等に予約の要否を事前に確認しておきましょう。

企業から受診先を指定されていない場合

企業から健康診断の受診先の指定がない場合、従業員は受診先を選ぶことができます。
自宅近くの病院や保健所など健康診断を実施しているところであれば受診できます。
事前に健康診断実施の有無や予約の要否を確認しましょう。

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入社前に健康診断を受けるタイミング

入社前に健康診断を受けるタイミングは以下の事を考慮して受けます。

  • 一般的に内定後から入社までの期間
  • 健康診断書の有効期限は3ヵ月(手持ちの健康診断書でも期限外のものは無効)
  • 健康診断書の受け取りは受診後1~2週間を見込む
健達ねっとECサイト

入社前の健康診断の費用

入社前の健康診断の費用は1万円前後が一般的です。
費用負担について労働安全衛生規則には記載がありませんが一般的には企業側になります。

企業によっては従業員が立て替えて後に清算する場合もあります。
また、健康診断は保険適用外なので受診時の保険証の持参は必要ありません。

薬の使い方

入社前の健康診断結果で内定取り消しはあり得る?

入社前の健康診断結果で内定取り消しは可能性としては非常に低いことになります。
入社前健康診断の目的は内定取り消しの判断材料よりも以下のようなことにあるからです。

  • 雇用する人の適正配置
  • 雇用する人の健康管理

内定取り消しは合理的・客観的に妥当な理由がある場合に限り認められることになります。
入社前の健康診断結果で内定取り消しになるには以下のような理由が考えられます。

  • 企業が期待する労働提供ができる健康状態でないと判断される場合
  • 就業内容に伴う労働環境では健康状態が悪化するリスクが高いと判断される場合

しかし、企業が内定取り消しをするのは容易にできることではありません。
健康診断の結果に異常があった場合でもよほどの深刻な問題がある場合に限ります。
部署の配置を変更してもらうなど基本的には内定取り消しはないと考えられます。

入社前の健康診断で省略される項目はない

雇入れ時の健康診断において労働安全衛生規則第43条で定められた検査項目の省略は認められません。
ただし雇入れ時の健康診断を別の健康診断書の提出で代替することはできます。

別の健康診断書で代替できる条件は以下のようになります。

  • 入社前3ヵ月以内の健康診断書であること
  • 労働安全衛生規則第43条で定められた検査項目に漏れがないこと

もし検査項目が不足の場合は該当の項目を雇入れ健康診断として受診することができます。
一方、年1回の定期健康診断では医師の判断により省略してよい検査項目があります。

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入社前の健康診断のまとめ

ここまで入社前の健康診断についてお伝えしてきました。
入社前の健康診断についての要点を以下にまとめます。

  • 入社前の健康診断は企業の指定がなければ従業員が受診先を選ぶことができる
  • 入社前の健康診断は内定後から入社までの間の3か月以内に受診する
  • 入社前の健康診断結果で内定取り消しはよほどのことがない限りない

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
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  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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