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健達ねっと>健康・生活>うつ>【最新版】中高年でうつ病になったら?障害年金の申請ガイド|老齢年金との調整やデメリットも解説

【最新版】中高年でうつ病になったら?障害年金の申請ガイド|老齢年金との調整やデメリットも解説

  • 「定年間近でうつ病になり、働けなくなってしまった」
  • 「老後の資金が不安なのに、休職することになり焦っている」
  • 「認知症かと思ったら『老人性うつ』と診断された」

うつ病は若者だけの病気ではありません。
中高年世代は、役職定年、親の介護、自身の健康不安など、大きなストレスにさらされやすく、「中高年うつ」や「老人性うつ」の発症リスクが高い年代です。

治療には十分な休養が必要ですが、住宅ローンや老後資金への不安から無理をして働き続け、悪化させてしまうケースも少なくありません。

そんな時に生活を支えてくれるのが「障害年金」です。
「もう歳だから」「老齢年金が近いから」と諦めていませんか?条件を満たせば、中高年の方でも受給できる可能性があります。

この記事では、中高年のうつ病における障害年金の受給要件や申請方法、そして気になる「老齢年金との関係」について、わかりやすく解説します。

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中高年のうつ病と障害年金|受給の可能性は?

中高年のうつ病と障害年金

障害年金は、原則として65歳未満(初診日基準)であれば申請が可能です。

「老人性うつ」や「認知症との合併」も対象になるか

中高年のうつ病は、認知症と症状が似ていることがあり、診断が難しい場合があります。

  • うつ病: 気分障害として障害年金の対象になります。
  • 認知症: 器質性精神障害として、こちらも障害年金の対象になります。

重要なのは、「初診日」にどの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか、そして現在どのような生活上の困難があるかです。

定年退職後でも申請できる?

初診日が「在職中(厚生年金加入中)」であれば、退職後であっても障害厚生年金を申請できる可能性があります。
初診日が「定年退職後(国民年金加入中)」の場合は、障害基礎年金の対象となります。
ただし、原則として65歳の前日までに初診日があることが必要です(例外あり)。

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障害年金をもらうための3つの要件

障害年金をもらうための3つの要件

受給するためには、以下の3つのハードルをクリアする必要があります。

① 初診日要件

「初めて医師の診察を受けた日」が特定できなければなりません。
中高年の場合、「数年前に不眠で内科にかかった」「更年期障害だと思って婦人科に通っていた」といったケースも、うつ病に関連する受診と認められれば、そこが初診日になる可能性があります。
古いカルテが残っていない場合でも、「受診状況等証明書」などで証明する方法があります。

② 保険料納付要件

初診日の前日において、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上が、保険料納付済または免除期間であること。
  • 初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないこと(初診日が65歳未満の場合)。

長年会社員として勤めてきた中高年の方であれば、この要件はクリアしていることが多いでしょう。

③ 障害状態要件(1〜3級の目安)

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後、または治った日)において、以下の状態にあることが目安です。

  • 1級: 常時の援助が必要で、寝たきりに近い状態。
  • 2級: 日常生活に著しい制限があり、労働が困難な状態。(家事や身の回りのことが一人では難しい)
  • 3級: 労働に著しい制限がある状態。(フルタイム勤務が難しい、軽作業しかできない等)※厚生年金加入者のみ
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申請前に知っておきたいデメリットと注意点

中高年の方にとって最も重要なのが、他の年金制度との調整です。

「老齢年金」との併給調整について【重要】

65歳以降になると、老齢年金の受給権が発生します。
障害年金と老齢年金は、原則としてどちらか一方を選択することになります(一人一年金の原則)。
※ただし、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせなど、特例で併給できるパターンもあります。

どちらを選んだ方が受給額が多くなるか、年金事務所で試算してもらうことが重要です。
また、障害年金は非課税であるため、手取り額で比較すると有利になるケースが多いです。

扶養や傷病手当金との関係

  • 傷病手当金: 在職中または退職直後で傷病手当金を受給している場合、障害年金とかぶる期間は調整(減額・停止)されます。
  • 配偶者の扶養: 障害年金の額によっては、配偶者の扶養から外れる可能性があります。

いくらもらえる?受給額の目安

障害基礎年金(国民年金・厚生年金共通)

  • 1級: 年額 993,750円 + 子の加算
  • 2級: 年額 795,000円 + 子の加算 (令和5年度価格)

障害厚生年金(厚生年金加入者のみ)

  • 1級: (報酬比例の年金額 × 1.25) + 配偶者の加給年金
  • 2級: 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金
  • 3級: 報酬比例の年金額(最低保証額 596,300円)

※報酬比例の年金額は、現役時代の給与額と加入期間によって計算されます。
中高年の方は加入期間が長いため、比較的高い金額になる傾向があります。

申請の流れと成功のポイント

医師への診断書依頼のコツ

うつ病の診断書は、「日常生活能力の判定」が非常に重要です。

医師との診察時間が短いと、家での困りごと(食事が作れない、入浴がおっくう、金銭管理ができない等)が伝わっていないことがあります。
診断書を依頼する際は、ご家族などが作成した「日常生活状況のメモ」を渡すなどして、現状を正確に伝える工夫が必要です。

専門家(社労士)への相談

中高年の申請は、過去の病歴が複雑だったり、年金の調整が必要だったりと、難易度が高いケースがあります。

初診日の証明が難しい場合や、書類作成に自信がない場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談することをおすすめします。
成功報酬制の事務所も多く、リスクを抑えて依頼できます。

よくある質問(Q&A)

Q. 60歳を過ぎていますが申請できますか?

A. はい、初診日が65歳未満であれば申請可能です。
ただし、65歳を過ぎてからの初診日(老齢年金受給開始後)の場合は、原則として障害年金の新規請求はできません。

Q. 働いていても受給できますか?

A. うつ病(精神疾患)の場合、就労できていると「症状が軽い」と判断されやすく、審査が厳しくなる傾向はあります。
しかし、職場で特別な配慮を受けている場合や、休みがちな状態であれば、認められる可能性はあります。

Q. 認知症の親の代わりに申請できますか?

A. はい、ご家族や代理人による申請が可能です。委任状が必要です。

まとめ

中高年のうつ病による障害年金の申請は、老後の生活設計を守るための重要な権利です。
「もう働けないかもしれない」という不安を抱えながら無理をするより、制度を利用して安心して療養に専念することが、結果的にご自身とご家族の笑顔を守ることに繋がります。

まずは年金事務所や、お近くの障害年金相談センターへ相談してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の受給可否を保証するものではありません。詳細は専門家にご相談ください。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
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