要介護認定の申請に必要なものとは?手続きの流れや注意点を解説

親の介護などで介護保険サービスの利用を検討する際、最初に行うべき手続きが「要介護認定の申請」です。

しかし、いざ申請しようと思っても「何が必要なのか」「どこに行けばいいのか」迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、要介護認定の申請に必要な書類や準備物、申請から介護保険サービスを利用するまでの流れについて、2026年現在の最新情報をもとにわかりやすく解説します。

まずは、本記事の結論である「要介護認定の申請に必要なもの」を把握しておきましょう。

要介護認定の申請に必要なもの
  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上)、または健康保険被保険者証(40〜64歳)
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • かかりつけ医(主治医)の情報がわかるもの(診察券など)

これらを準備したうえで、お住まいの市区町村窓口で手続きを行います。

介護全般の基礎知識について詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご参照ください。
介護の基礎知識と備え方について

目次

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介護保険サービスとは?利用には要介護認定が必要

介護保険サービスとは、介護が必要になった方が少ない自己負担で適切な支援を受けられるよう、社会全体で支え合う仕組みです。

40歳以上の国民は介護保険への加入が義務づけられており、保険料を納めています。

サービス利用時の自己負担額は、利用者の所得に応じて1割〜3割に設定されており、残りの費用は保険料や公費(税金)で賄われます。

訪問介護(ヘルパー)や通所介護(デイサービス)、特別養護老人ホームなどの施設入居など、利用できるサービスは多岐にわたります。

介護保険の制度や仕組みについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
介護保険制度の仕組みと利用方法

要介護認定とは

介護保険サービスを利用するためには、対象者が「どの程度の介護を必要としているか」を客観的に判断する必要があります。

市区町村が全国一律の基準を用いて「要介護状態」または「要支援状態」の度合いを判定する仕組みを要介護認定と呼びます。

個人の主観ではなく、専門的な調査と審査に基づいて決定されます。

介護サービスの種類や選び方について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
介護サービスの種類一覧と選び方

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要介護認定の申請に必要なもの詳細

役所の窓口で要介護認定を申請する際に必要な持ち物について、具体的に解説します。

自治体によっては郵送申請やオンライン申請が可能な場合もあるため、事前に市区町村の公式ホームページを確認することをおすすめします。

1. 申請書(要介護・要支援認定申請書)

市区町村の窓口、または地域包括支援センターなどで配布されています。

多くの自治体では、公式ホームページからのダウンロードや印刷も可能です。

2. 被保険者証

申請者の年齢によって必要な保険証が異なります。

  • 65歳以上(第1号被保険者): 介護保険被保険者証(65歳の誕生月にお住まいの市区町村から郵送されます)
  • 40〜64歳(第2号被保険者): 健康保険被保険者証(※40〜64歳の方が申請できるのは、末期がんや関節リウマチなど、国が定めた16種類の「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に限られます)

3. 主治医(かかりつけ医)の情報

申請書には、主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を正確に記入する必要があります。

診察券などを手元に用意しておきましょう。

4. マイナンバー(個人番号)と本人確認書類

手続きには、申請書へのマイナンバーの記載と、窓口に来た方の本人確認が必要です。

  • マイナンバーカードがある場合:1枚で番号確認と本人確認が完了します。
  • マイナンバーカードがない場合:通知カード(またはマイナンバー記載の住民票)+ 顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)。
ご注意

※家族が代理で申請する場合も、窓口に行く家族の本人確認書類が必要です。

また、ケアマネジャー等に代行を依頼する場合は、委任状や代行者の身元確認書類が求められます。

介護認定の基準や詳細について知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
要介護認定の基準と判定プロセス

要介護認定を受けるまでの流れ

申請を行ってから結果が出るまでは、原則として30日以内と定められています。

手続きは以下の流れで進みます。

  1. 訪問調査(認定調査)
    市区町村の調査員が自宅や病院を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度について、全国共通の調査票に基づきヒアリングを行います。
  2. 主治医意見書の作成
    市区町村から主治医に対して、医学的観点からの意見書の作成が依頼されます。
  3. 一次判定(コンピュータ判定)
    訪問調査の結果と主治医意見書の一部をコンピュータに入力し、全国一律の基準で推計・判定を行います。
  4. 二次判定(介護認定審査会)
    一次判定の結果、主治医意見書、訪問調査の特記事項をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で最終的な要介護度を決定します。

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要介護認定後から介護保険サービスの利用まで

認定結果は、非該当(自立)、要支援1〜2、要介護1〜5のいずれかで通知されます。

数字が大きくなるほど、必要とされる介護の度合いが高くなります。

判定結果によって、その後の相談窓口や作成する計画書(ケアプラン)が異なります。

要介護1~5の場合

自宅で介護保険サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します。

利用者の状態や希望に合わせて、最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。

なお、特別養護老人ホームなどの施設に入居する場合は、入居先の施設に所属するケアマネジャーが計画を作成します。

要支援1~2の場合

要支援認定は、現状を維持し要介護状態への進行を防ぐ「介護予防」を目的としています。

お住まいの地域を管轄する地域包括支援センターに相談し、介護予防ケアプランの作成を依頼します。

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高齢化に伴う申請増加と有効期限の注意点

2025年問題を通過し、団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となった現在、要介護・要支援認定者数は増加の一途を辿っています。

2020年時点で約669万人だった認定者数も、現在ではさらに拡大しています。

年齢別の要介護認定率は、80代前半で約4人に1人、85〜89歳で約半数、90歳以上では7割を超えるというデータがあり、加齢とともに介護が必要になるリスクは着実に高まります。

要介護認定には「有効期限」がある

要介護認定は一度受けたら終わりではなく、有効期限が設定されています。

  • 新規申請の場合: 原則として申請日から6か月間(状態に応じて変更あり)
  • サービスの適用開始: 認定の効力は「申請日」に遡及するため、暫定的にサービスを利用し始めることも可能です。

期限終了後も引き続きサービスを利用したい場合は、有効期限の60日前から更新申請を行う必要があります。

更新の手続きを忘れないよう注意しましょう。

認知症の方の介護認定に関する注意点などを知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
認知症における要介護認定のポイント

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まとめ

介護保険サービスを利用するための「要介護認定の申請」について解説しました。

ポイントを振り返ります。

ポイント
  • 要介護認定は、どの程度の介護が必要かを市区町村が客観的に判定する仕組み
  • 申請には「申請書」「被保険者証」「主治医の情報」「マイナンバー」「本人確認書類」が必要
  • 申請後、訪問調査と主治医意見書をもとに審査が行われ、原則30日以内に結果が通知される
  • 認定結果(要支援か要介護か)によって、ケアプランの作成依頼先(地域包括支援センターかケアマネジャー)が異なる
  • 認定には有効期限があるため、継続利用には更新手続きが必要

事前準備をしっかりと行い、スムーズな申請手続きに役立ててください。

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