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トップページ>介護お役立ち記事>介護施設>居宅介護支援事業所って何?サービス内容や利用条件について解説!

居宅介護支援事業所って何?サービス内容や利用条件について解説!

自宅での自立した生活を援助することを居宅介護支援と言います。
少子高齢化が進む日本で、居宅介護支援は重要な役割を担っています。
居宅介護支援事業所とはどのような役割を持つのでしょうか?
また、どのようなサービスを提供するのでしょうか?

本記事では居宅介護支援事業について以下の点を中心にご紹介します。

  • 居宅介護支援事業所の役割
  • サービス内容
  • 利用条件利用方法
  • 自己負担の有無

居宅介護支援事業について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所は、利用者の相談や支援を行う施設です。
また、要介護者に適切な居宅サービスを提供します。
介護保険施設等への入所が必要と判断される場合には、該当施設への紹介を行います。

介護を必要とする人が増加しているため、年々利用者が増加傾向にあります。

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居宅介護支援事業所のサービス内容

居宅介護支援事業所ではどのようなサービスを提供するのでしょうか?
利用可能なサービスをご紹介します。

ケアプランの作成

ケアプランは、要介護者1人1人の状況から判断して作成します。
居宅・施設・介護予防、それぞれのサービス計画を作成します。
また、居宅と施設は要介護者を対象とし、介護予防に関しては要支援者が対象です。

ケアプラン作成は以下のような手順で行います。

  • インテーク(利用者の現状・希望などの把握)
  • アセスメント(利用者の現状と医療関係者からの情報を加味して課題を分析する)
  • ケアプラン原案の作成
  • サービス担当者会議
  • ケアプラン原案の修正・再提案・同意
  • ケアプランの交付

原案の作成

インテークとは利用者の現状・希望などの把握を表す言葉です。
アセスメントでは、利用者の現状と医療関係者からの情報を加味して課題を分析します。
インテークとアセスメントをし、ケアマネージャーが必要な介護サービスを判断します。

また、ケアマネージャーが原案を作成します。

原案についての話し合い

ケアプランの原案を基にサービス担当者会議行います。
修正や同意を経て、実際に必要なケアプランが作成されます。

ケアプラン作成時の注意点

ケアマネージャーは利用者のニーズを汲み取り、ケアプランに反映させる必要があります。
また、利用者自身も任せきりではなく、自分の意思をはっきり伝えることが大切です。

モニタリングとプランの見直し

モニタリングとは、ケアプランが予定通り実行されているか確認をすることです。

ケアプランを作成しても、実際に行うとケアプラン通りにいかないこともあります。
優先順位を元にケアプランを作成しますが、健康状態や介護状況も変化をしていきます。
見直しが必要な場合、再度アセスメントを行い、ケアプランを作成します。

モニタリングは月1回以上の訪問と面接で、通常6カ月程度を目安に見直しを行います。

関係機関との連絡・調整

ケアプランを作成するためには、関係機関との連絡や調整が必要になります。
アセスメントを行い、利用者や要支援者が無理なくケアプランを実行するためには正しい情報が必要です。

必要とされる介護を希望通りにうけることを可能にするために、原案となるケアプランを作成し、関係機関と情報の共有をして、利用者と要支援者が設定したケアプランを実行できるように調整を行います。

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居宅介護支援事業所の利用条件

居宅介護支援事業所を利用する場合、どのような利用条件が必要となるのでしょうか?
居宅介護・介護予防、それぞれのサービスの利用条件を紹介します。

居宅介護支援

居宅介護支援は要介護1~5の方を利用対象者としています。
申請窓口は居宅介護支援事業者となり、ケアマネージャーの訪問回数が月1回以上です。

介護予防支援

介護予防支援は、要支援1・2の方が対象者です。
地域包括支援センターなどが相談窓口になります。
ケアマネージャーの訪問回数が3カ月に1回です。

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居宅介護支援事業所の利用方法

居宅介護支援はどのように利用すれば良いのでしょうか?
居宅介護支援の利用方法をご紹介します。

要介護認定を受ける

居宅介護支援を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定の申請は市区町村の担当窓口で行います。

また、介護が必要な状態か調査が行われます。
調査は市区町村から依頼された居宅介護支援事業者の介護支援専門員が訪問します。
心身の状態の聞き取りを行い、調査結果をもとに要介護の認定がされます。

申請後30日以内に結果が通知されます。
要介護認定を受け、介護保険証を受け取ることになります。

居宅介護支援事業者を選ぶ

市区町村窓口で都道府県の指定を受けた居宅介護支援事業者リストより、居宅介護支援事業者を選びます
選んだ事業者が合わないと感じた場合、途中で事業者の変更を行うことも可能です。

事業者との契約

居宅介護支援事業者の決定後、契約書を交わします。
契約書に同意後、居宅介護支援事業所のサービスを受けることが可能となります。
また、必要に応じたサービスを受けるための準備を行うことになります。

ケアマネージャーの専任

居宅介護支援を受けるためのケアマネージャーを決める必要があります。
様々な場面で頼ることになるケアマネージャーを慎重に決めます。
利用者はケアマネージャーを選ぶことが可能です。

ケアプランの作成

担当のケアマネージャーを選んでから、ケアプランの作成を開始することが可能です。
ケアマネージャーが利用者のご自宅を訪問して、現状の把握をし、課題分析を行います。
話し合いの結果をもとにサービスの種類・回数を決めます。

介護保険サービスの利用開始

ケアマネージャーを介してサービス事業者との契約を行います。
事業所との契約後、ケアプランに基づいたサービスの利用開始となります。

ケアプランは、各種介護サービスを受ける場合に必要な書類となります。
大切に保管しましょう。

モニタリング

サービス開始後、ケアマネージャーの定期訪問で、サービス内容の確認を行います。
利用者がサービス内容に問題を感じる場合、プランの変更を行います。

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居宅介護支援の自己負担

事業所が法律の規定に基づき、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合、利用者の自己負担はありません。
利用者の介護保険料の滞納などにより、受領できない場合は支払いが必要です。

薬の使い方

居宅介護支援事業所の人員基準

 

居宅介護支援事業所では、介護支援専門員1人が担当する利用者数は35人までと定められています。
35人以上の人数にサービスを提供する場合、端数がでるごとに介護支援専門員を1人増やすことが望ましいとされています。

最初の35人までの介護支援専門員は必ず常勤であることが必要です。
増員する介護支援専門員は常勤、非常勤(パート)でも構いません。

管理者に資格は必須?

居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者が必要であると、厚生労働省が定めています。
管理者は主任ケアマネージャーであること(実務経験5年以上)が条件です。

これまでは、管理者が主任ケアマネージャーであることが必須ではありませんでしたが、令和3年4月から必須となりました。

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居宅介護支援事業所のまとめ

今回は居宅介護支援事業所についてご紹介しました。
居宅介護支援事業所についての要点を以下にまとめます。

  • 居宅介護支援事業所は、ケアマネージャーが常駐している事業所
  • ケアプランの作成、モニタリングと見直し、関係機関との連絡や調整のサービスを行う
  • 利用条件は要介護1~5の方
  • 必要に応じて質の高いサービスを受けることが可能

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
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