要支援1とはどんな状態?要支援2との違い・利用できる介護予防サービスや限度額まとめ

高齢になって日常生活に少し不安を感じ始めた際、介護保険サービスを利用するためには「要介護認定」を受ける必要があります。その中で最も軽度な区分が「要支援1」です。

本記事では、要支援1の定義や要支援2との違い、認定の手続きの流れ、要支援1で利用できる介護予防サービス(訪問・通所・福祉用具など)、支給限度額について詳しく解説します。

※関連記事:要支援・要介護認定とは?区分別の状態基準や申請から認定までの流れ

目次

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要介護認定における「要支援1」とは?

介護保険制度では、介護の必要度合いに応じて「要支援1〜2」「要介護1〜5」の合計7段階に区分されます。

要支援と要介護の違い

要支援: 基本的な日常生活(食事・排泄・着替えなど)は自分でできるものの、掃除や買い物など生活の一部で支援が必要な状態。将来的に要介護状態になるのを防ぐための「介護予防サービス」を利用できます。

要介護: 日常生活において、自分一人で行うことが困難であり、何らかの介助(身体介護)を必要とする状態。「介護サービス」を利用します。

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「要支援1」はどんな状態?

要支援1は、7段階の中で最も軽度な区分です。厚生労働省の基準では「要介護認定等基準時間が25分以上32分未満、またはこれに相当する状態」と定義されています。

具体的な状態の目安
  • 食事や排泄、入浴などの身の回りのことは基本的に一人でできる
  • 立ち上がりや片足立ちなどの動作時に、ふらついたり何らかの支えが必要になったりする
  • 掃除、洗濯、買い物など、負担の大きい家事の一部に手助けや見守りが必要

要支援1と要支援2の違い

要支援2は「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当する状態」です。要支援1に比べて、歩行や移動能力の低下が見られ、家事や身の回りの世話においてより多くの見守りや手助けを必要とする状態を指します。認知機能の著しい低下はどちらの区分でも見られません。

要支援の認定を受けるまでの流れ

介護保険サービスを利用するためには、まず市区町村で要介護・要支援認定の申請を行い、ケアプランを作成する必要があります。

1. 自治体の窓口へ申請

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターにて申請を行います。本人や家族が行けない場合は、地域包括支援センターなどに代行申請を依頼することも可能です。

必要書類
  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 健康保険被保険者証(40歳〜64歳の第2号被保険者の方)
  • かかりつけ医の氏名・医療機関名・連絡先(主治医意見書の作成依頼に必要)

2. 訪問調査(一次判定)

市区町村の調査員が自宅を訪問し、本人の心身状態や日常生活での困りごとについて、全国共通の調査項目に基づき聞き取りを行います。

3. 介護認定審査会(二次判定)

訪問調査の結果をコンピューターで分析した「一次判定」と、かかりつけ医が作成した「主治医意見書」をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が最終的な要介護度を判定します。

4. 認定結果の通知とケアプラン作成

申請から約30日以内に認定結果通知書と被保険者証が届きます。要支援1の認定を受けた場合、「地域包括支援センター」に連絡し、保健師や担当スタッフに「介護予防サービス計画書(ケアプラン)」を作成してもらいます(作成費用の自己負担はありません)。

※関連記事:ケアプラン(介護サービス計画書)とは?作成の流れや費用を解説

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要支援1で利用できる介護予防サービス

要支援1の方が利用できるサービスは、「介護予防」に主眼が置かれています。状態の悪化を防ぎ、自立した生活を維持するためのサービスが提供されます。

訪問型サービス(自宅に来てもらう)

  • 介護予防訪問入浴介護:自宅の浴槽での入浴が困難な場合、専用の浴槽を積んだ訪問車でスタッフが訪問して行う入浴の介助
  • 介護予防訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、心身機能の維持・回復を目指したリハビリ指導
  • 介護予防居宅療養管理指導:通院が困難な方に対し、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問して行う療養上の管理や指導
  • 介護予防訪問看護:看護師などが訪問して行う健康状態の観察や療養上の世話、医療的ケアの補助
ご注意

※以前は介護保険サービスに含まれていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」は、現在市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」へ移行しています。

通所・宿泊型サービス(施設へ通う・泊まる)

  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア):医療機関や介護老人保健施設に通い、専門スタッフによる運動器の機能向上や口腔機能向上のためのリハビリ
  • 介護予防短期入所生活介護/療養介護(ショートステイ):家族の病気や休息(レスパイト)等の理由で一時的に自宅での生活が難しい際、数日〜数週間施設に宿泊して受ける生活支援や機能訓練
  • 介護予防認知症対応型通所介護:軽度の認知症と診断された方が少人数のデイサービスに通って受ける専門的なケアや機能訓練
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護:「通い」を中心に、必要に応じて「訪問」や「泊まり」を同じ事業所のなじみのスタッフから柔軟に受けられるサービス
ご注意

※なお、要支援2から利用可能となる「介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」は、要支援1の方は利用できません。

環境を整えるサービス(福祉用具・住宅改修)

  • 介護予防福祉用具貸与:歩行器、歩行補助杖、手すり(工事不要なもの)、スロープなどの低価格でのレンタル(※車いすや介護用ベッドなどは原則として要支援1・2ではレンタル対象外ですが、状態により特例が認められる場合があります)
  • 特定介護予防福祉用具販売:入浴補助用具やポータブルトイレなど、直接肌に触れるためレンタルに適さない用具の年間10万円を上限とした1〜3割の自己負担での購入
  • 介護予防住宅改修:手すりの取り付けや段差解消などの改修工事費用に対する、生涯で20万円を上限とした補助(1〜3割負担)

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市区町村が実施する「総合事業」とは?

要支援1・2の方、および基本チェックリストで事業対象者と判定された方は、市区町村が独自に実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を利用できます。

  • 訪問型サービス:ホームヘルパーや地域のボランティアによる掃除、洗濯、買い物代行などの生活援助
  • 通所型サービス:デイサービスセンター等での体操、レクリエーション、ミニデイなど
  • その他の生活支援:配食サービスや見守り支援など、地域の実情に応じたサービスの提供

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要介護度による「区分支給限度額」の違い

介護保険サービスは月々に利用できる上限額(区分支給限度額)が要介護度ごとに定められています。限度額内であれば、サービス費用の1割(所得により2〜3割)の自己負担で利用できますが、限度額を超えた分は全額自己負担(10割負担)となります。

区分支給限度額の目安(1単位=約10円として計算)
  • 要支援1:約50,320円/月(自己負担1割なら月額約5,032円)
  • 要支援2:約105,310円/月
  • 要介護1:約167,650円/月
  • 要介護3:約270,480円/月
  • 要介護5:約362,170円/月

※地域区分やサービス種類によって1単位あたりの単価は変動します。

要支援1の限度額は最も低く設定されていますが、週1〜2回の通所リハビリや週1回の訪問型サービス(総合事業)を組み合わせるなど、状態維持に必要なサービスを十分に組み込むことが可能です。

まとめ

  • 要支援1とは:基本的な生活は自立しているが、家事や立ち上がりなど生活の一部に手助けや見守りが必要な状態
  • 利用できるサービス:状態悪化を防ぐ「介護予防サービス」が中心で、訪問看護や通所リハビリ、福祉用具のレンタル(一部)、住宅改修などが利用可能
  • 生活援助(家事等):市区町村が実施する「総合事業」を通じてサポートを受ける
  • 利用の手続き:市区町村で要支援認定を受けた後、「地域包括支援センター」に相談しケアプランを作成する

要支援1の段階から適切な介護予防サービスを利用することで、身体機能の低下を防ぎ、住み慣れた自宅での自立した生活を長く続けることができます。まずは地域包括支援センターの専門家に生活の不安を相談してみましょう。

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