サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の人員基準とは?一般型・介護型の違いや資格要件を解説

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、バリアフリー構造の賃貸住宅に「安否確認」と「生活相談」の基本サービスが備わった高齢者向けの住まいです。

本記事では、サ高住の基礎知識をはじめ、一般型と介護型における人員配置基準の違い、常駐するスタッフの資格要件、他の介護施設との比較まで分かりやすく解説します。

※関連記事:老人ホーム・介護施設の種類一覧!特徴や費用・選び方をわかりやすく解説

目次

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サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは?

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づき登録された公的な賃貸住宅です。

自宅と変わらない自由度の高さがありながら、専門スタッフによる見守りを受けられる点が大きな魅力です。サ高住は大きく分けて「一般型(住宅型)」と「介護型」の2種類が存在します。

一般型(住宅型)サ高住

自立している方や要支援・軽度要介護の方を主な対象としています。提供される基本サービスは「安否確認」と「生活相談」であり、介護が必要となった場合は、外部の訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスを個別契約して利用します。

介護型サ高住

都道府県などから「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたサ高住です。施設の専属スタッフから24時間体制で直接介護(食事・入浴・排泄介助など)や機能訓練、看取りケアまで受けることができます。重度要介護者や認知症の方にも対応しています。

提供サービス内容の比較

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サービス項目一般型サ高住介護型サ高住
安否確認・生活相談必須提供(日中常駐スタッフによる)必須提供(施設スタッフによる)
緊急時対応通報システム等による対応24時間体制の緊急対応
生活支援(掃除・洗濯等)外部委託・選択サービス施設サービスとして提供
身体介護(食事・入浴等)外部居宅サービスを個別に利用施設スタッフが24時間体制で直接提供
医療的ケア・機能訓練外部の訪問看護・リハビリ等を利用施設内の看護師・機能訓練指導員が提供
看取り対応原則対応外(外部医療・介護との連携次第)対応可能な施設が多い

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サ高住の入居条件

サ高住に入居するための基本的な条件は以下の通りです。

  • 年齢要件(原則65歳以上、または40歳以上64歳以下で要支援・要介護認定を受けている方)

身体状態の要件

  • 一般型(自立〜軽度要介護者。重度の認知症や常時医療ケアが必要な場合は制限されるケースあり)
  • 介護型(要介護1〜5の認定を受けた方。要支援者の受入可否は施設による)

同居できる家族の条件

サ高住では、条件を満たせば配偶者や家族と同居することが可能です。

  • 配偶者(婚姻届を出していない事実婚関係を含む)
  • 60歳以上の親族
  • 要支援・要介護認定を受けている親族
  • 特別な理由により同居が必要と知事等が認めた者

サ高住の人員配置基準

サ高住では、入居者の安全を守るために国や自治体によって厳格な人員配置基準が定められています。

一般型の人員基準

一般型サ高住では、日中(原則として午前9時〜午後5時)に有資格者または専門スタッフが少なくとも1名常駐することが義務付けられています。

  • 日中・9時〜17時(有資格者が1名以上常駐。不在時間帯は緊急通報システムで対応)
  • 夜間(夜間のスタッフ常駐は義務ではないが、各居室に緊急通報装置を設置し、通報から迅速に駆けつけられる体制を確保する必要がある)

介護型の人員基準

特定施設入居者生活介護の指定を受ける介護型サ高住では、介護付き有料老人ホームと同等の手厚い人員配置が求められます。

  • 管理者(1名・専従)
  • 生活相談員(利用者100人に対して1名以上・常勤換算)
  • 介護・看護職員(利用者3人に対して1名以上・3:1配置)
  • 看護職員(利用者30人までは1名以上、以降50人ごとに1名追加・日中常駐)
  • 機能訓練指導員(1名以上。理学療法士、作業療法士、看護師など)
  • 計画作成担当者・ケアマネジャー(1名以上・ケアプラン作成)
  • 夜間体制(介護スタッフ等の24時間常駐が義務付けられている)

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サ高住で必要な日中常駐スタッフの資格要件

一般型サ高住の日中に常駐するスタッフは、専門的な知識と技術を持つ以下の有資格者等でなければなりません。

  • 社会福祉法人・医療法人・指定居宅介護サービス事業者の職員
  • 医師
  • 看護師・準看護師
  • 介護福祉士
  • 社会福祉士
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)
  • 介護職員初任者研修課程(旧ヘルパー2級)を修了した者
  • 高齢者向け住宅において生活援助員等の業務に2年以上従事した経験がある者

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サ高住として登録するための「登録基準」

サ高住として認可されるには、「建築基準」「サービス基準」「契約基準」の3つの要件を満たす必要があります。

建築基準

  • 床面積(1居室あたり原則25㎡以上。リビングや食堂などの十分な共用面積がある場合は18㎡以上も可)
  • 設備(各居室に台所、水洗トイレ、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること。共用部分に適切な設備がある場合は一部省略可)
  • バリアフリー構造(段差の解消、手すりの設置、廊下幅の確保など)

サービス基準

  • 安否確認・生活相談サービスの提供(少なくとも状況把握と生活相談サービスを全入居者に提供すること)

契約基準

  • 居住の安定が図られた契約(終身借家契約など、長期入院等を理由に事業者が一方的に契約解除できない構造であること)
  • 不当な金銭徴収の禁止(敷金、家賃、サービス対価以外の権利金や頭金などを徴収しないこと)
  • 前払金の保全措置(入居一時金を受領する場合、保全措置や初期償却の制限など入居者保護の仕組みを講じること)

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サ高住のメリット・デメリット

メリット

  • 生活の自由度が高い(外出や外泊、家族・友人の訪問が自由にできる)
  • 初期費用や月額費用が比較的安価(高額な入居一時金が不要な施設が多い)
  • バリアフリーで安全(転倒リスクを抑えた設計で車椅子生活にも対応)
  • 介護サービスの選択性・一般型(入居前と同じケアマネジャーや介護サービスを継続利用できる)

デメリット

  • 医療・看護体制の限界・一般型(看護師が夜間不在の施設が多く、重度の医療ケアに対応しにくい)
  • 将来の退去リスク・一般型(要介護度や認知症症状が重度化すると、住み替えが必要になる場合がある)
  • 外部サービスの費用嵩み(一般型で介護サービスを多用すると、区分支給限度額を超えて自己負担が増えるケースがある)

他の高齢者施設との人員基準比較

サ高住と他の代表的な介護施設における人員配置基準の違い一覧です。

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施設種別管理者介護・看護職員の配置割合夜間の人員体制
サービス付き高齢者向け住宅(一般型)規定なし日中1名以上の有資格者が常駐緊急通報システム等(常駐義務なし)
サービス付き高齢者向け住宅(介護型)1名入居者3:職員1以上介護スタッフが24時間常駐
特別養護老人ホーム(特養)1名入居者3:職員1以上24時間常駐(宿直・夜勤体制)
介護付き有料老人ホーム1名入居者3:職員1以上24時間常駐(夜勤体制)
住宅型有料老人ホーム1名必要な人数を配置施設により異なる(オンコール等)
健康型有料老人ホーム1名必要な人数を配置(介護不可)施設により異なる

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まとめ

  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、安否確認と生活相談サービスを備えた高齢者向け賃貸住宅
  • 一般型サ高住の人員基準は、日中に有資格者が1名以上常駐すること(夜間は緊急通報体制)
  • 介護型サ高住の人員基準は、利用者3:職員1以上の手厚い配置と24時間の介護体制が義務付けられている
  • 自立〜軽度の方は「一般型」、重度介護や医療ケアが必要な方は「介護型」または介護付き有料老人ホームを検討するのがおすすめ

自身の身体状態や将来の安心感を考慮し、適切な人員体制が整ったサ高住を選びましょう。

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