グループホームには、高齢者向けの「認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)」と、障がいのある方向けの「障がい者グループホーム(共同生活援助)」の2種類が存在し、適用される法律や入居条件が大きく異なります。
本記事では、それぞれのグループホームの入居条件(要介護度・障害支援区分・年齢・住民票の要件)、費用相場、メリット・デメリット、他施設との違いを分かりやすく解説します。
※関連記事:【最新】認知症グループホームとは?入居条件・費用相場・有料老人ホームとの違いからメリットまで徹底解説

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【一覧表】認知症向け・障がい者向けグループホームの条件比較
| 項目 | 認知症グループホーム | 障がい者グループホーム |
|---|---|---|
| 根拠法律 | 介護保険法(地域密着型サービス) | 障害者総合支援法(障害福祉サービス) |
| サービス名称 | 認知症対応型共同生活介護 | 共同生活援助 |
| 主な対象者 | 医師から認知症と診断された高齢者 | 身体障害・知的障害・精神障害・難病のある方 |
| 年齢要件 | 原則65歳以上(特定疾病・若年性認知症は40歳〜) | 18歳〜64歳(65歳未満から利用継続している場合は65歳以上も可) |
| 認定資格・区分 | 要支援2、要介護1〜5(※要支援1は不可) | 障害支援区分1〜6(または区分なし・障害者手帳等保有) |
| 住民票要件 | 施設と同じ市区町村に住民票があること | 全国の自治体から利用可能(地域制限なし) |
| 主な目的 | 認知症進行防止・家庭的環境での自立支援 | 地域での自立生活支援・就労や日常生活のサポート |
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認知症グループホームの入居条件(4つの要件)
認知症グループホームへ入居するためには、介護保険法に基づく以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
医師による「認知症」の診断を受けていること
アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体型認知症など、医師による正式な認知症の診断書が必要です。
要支援2、または要介護1〜5の認定を受けていること
介護保険の要介護認定で「要支援2」または「要介護1・2・3・4・5」を受けている方が対象です。自立の方や「要支援1」の方は対象外となります。
原則65歳以上であること
原則65歳以上が対象です。ただし、初老期認知症や脳血管障害などの「特定疾病」により要介護認定を受けた方、および若年性認知症と診断された方に限り、40歳〜64歳でも入居可能です。
施設が存在する市区町村に「住民票」があること
グループホームは地域密着型サービスに分類されるため、原則として施設がある市区町村に住民票がある地域住民のみが入居できます。
障がい者向けグループホームの入居条件
障がい者向けグループホーム(共同生活援助)は、障害者総合支援法に基づくサービスであり、入居条件は以下の通りです。
対象となる障害・疾患を持っていること
身体障害、知的障害、精神障害、または難病(指定難病など)を抱えている方が対象となります。各障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)や障害福祉サービス受給者証の保持が必要です。
障害支援区分の認定を受けていること
市区町村による「障害支援区分(区分1〜6)」の認定が必要です。事業所の形態(介護サービス包括型、日中活動サービス支援型など)によって求められる支援区分が異なります。
年齢要件(原則18歳〜64歳)
原則として18歳以上65歳未満の方が対象です。ただし、65歳の誕生日の前日までに障害福祉サービスを利用した経験がある(継続利用している)場合は、65歳以降も引き続き利用可能です。身体障害のある方についても同様の経過措置が適用されます。
地域制限なし
認知症グループホームと異なり住民票による地域制限はありません。全国どこの自治体の受給者証であっても受入可能な施設へ入居できます。
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グループホームの費用相場(初期費用・月額費用)
グループホームの費用は、「初期費用(入居一時金・保証金)」と毎月支払う「月額費用」で構成されます。
初期費用(入居一時金・保証金)
- 認知症グループホーム:0円〜30万円程度(民間有料老人ホームのような高額な一時金は原則不要で、敷金・保証金程度)
- 障がい者グループホーム:原則0円(施設によりクリーニング代等の実費がかかる場合あり)
月額費用(毎月の支払い)
月額費用は「介護・障害サービス費(1割負担)」+「生活実費(家賃・食費・光熱費・日用品代)」の合計となります。
- 認知症グループホームの月額相場:約10万〜20万円(介護サービス費:約2万5,000円〜3万5,000円、家賃:約4万〜8万円、食費:約3万〜5万円、水道光熱費・共益費:約1万5,000円〜3万円)
- 障がい者グループホームの月額相場:約5万〜12万円(給付制度や家賃補助、所得に応じた自己負担上限額が設定されているため、自己負担額が抑えられる)
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グループホームのメリット・デメリット
認知症グループホームのメリット・デメリット
- 少人数(1ユニット5〜9人)の家庭的な環境で落ち着いて過ごせる
- 認知症ケアの専門知識を持ったスタッフが常駐し、BPSD(行動・心理症状)の緩和が期待できる
- 家事(調理・掃除・洗濯)を分担して共同で行うため、生活リハビリにつながる
- 住み慣れた地域で生活を継続できる
- 看護師の常駐義務がない施設が多く、医療ケア(胃ろう・インスリン等)の対応に限界がある
- 定員が少なく人気が高いため、空き待ちが発生しやすい
- 少人数の共同生活のため、他の入居者やスタッフとの相性・人間関係に左右されやすい
障がい者グループホームのメリット・デメリット
- 専門スタッフ(世話人・生活支援員)のサポートを受けながら自立した地域生活が送れる
- 一人暮らし(単身生活)へ向けた練習・ステップアップができる
- 就労移行支援や作業所と連携し、仕事と生活の両立が図れる
- 医療ケアや重度障がいへの対応可否が施設ごとに異なる
- 共同生活のため生活ルールがあり、完全な一人暮らしほどの自由度はない
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他の介護施設との違い比較
| 施設種別 | 主な対象者 | 年齢・要介護度 | 医療ケア体制 | 地域制限 |
|---|---|---|---|---|
| 認知症グループホーム | 認知症の高齢者 | 65歳以上/要支援2・要介護1〜5 | 低〜中(連携重視) | あり(同一市区町村) |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 常時介護が必要な高齢者 | 65歳以上/要介護3以上 | 中〜高(施設による) | なし(※地域密着型除く) |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 自立〜軽度要介護の高齢者 | 60歳以上/自立〜要介護 | 低(外部委託) | なし |
| 介護付き有料老人ホーム | 自立〜重度要介護の高齢者 | 60〜65歳以上/自立〜要介護5 | 中〜高(24時間対応多) | なし |
障がい者向けグループホームの4つのサービス形態
障がい者向けグループホームは、利用者の障害程度や支援ニーズに応じて4つの形態に分かれています。
- 介護サービス包括型(主に夜間や休日に、世話人や生活支援員が食事・入浴・排泄などの介護や生活支援を一体的に提供する標準的なタイプ)
- 外部サービス利用型(家事支援や相談はグループホームの世話人が行い、入浴・排泄等の身体介護は外部の居宅介護事業所に委託するタイプ)
- 日中活動サービス支援型(24時間体制でスタッフが配置され、日中も施設内で過ごす重度障がい者や高齢障がい者に対応したタイプ)
- サテライト型(本体のグループホーム近くのアパート等で一人暮らしに近い形で暮らしつつ、定期巡回や相談支援を受ける自立訓練志向のタイプ)
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まとめ
- 認知症グループホームの入居条件は「医師の認知症診断」「要支援2または要介護1〜5」「原則65歳以上」「同一市区町村の住民票」の4要件
- 障がい者グループホームの入居条件は「障害者手帳・受給者証の保有」「障害支援区分」「原則18歳〜64歳」であり、地域制限はない
- 入居を検討する際は、希望する施設が対応している医療ケアの範囲や、事業所の形態・雰囲気を事前に見学して確認することが重要
身体状況や生活目標に合わせて適切なグループホームを選び、安心できる生活基盤を整えていきましょう。


