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トップページ>介護お役立ち記事>介護保険>要介護4の状態は?受けられるサービスや要介護3・5との違いを解説!

要介護4の状態は?受けられるサービスや要介護3・5との違いを解説!

要介護4のpoint!
・日常生活全般に介助が必要な状態
・要介護基準認定時間が90分以上110分未満である
・介護保険給付金、高額介護サービス費等を受けられる

介護保険を利用する際は全ての方が要介護認定を受け、要介護度を算出してもらう必要があります。
要介護認定を受けるにあたって「各段階の違いが気になっている」という方も多いのではないでしょうか?

本記事では、基本的日常生活動作を自分で行うことが困難とされる要介護の要介護4について詳しく解説します。

これから要介護認定を受けられる方にご参考頂ければ幸いです。
ぜひ最後までご覧ください。

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要介護4の状態


ここでは、要介護4を中心に、要支援や要介護の状態についても解説します。
要介護認定を受ける前に、各段階の違いを把握しておくことが大切です。

要介護とは

要介護とは、基本的日常生活動作を自分で行うことが困難で、何らかの介護が必要な状態を指します。
要介護は要介護1~5の5段階となっています。
数字が大きくなるにつれ介護度が重くなり、より介護が必要な状態といえます。

要介護4の状態

要介護4とは介護なしに日常生活を送ることが困難な状態とされています。
具体的な状態は以下の通りです。

  • 排泄・食事・着替え・入浴などに全面的な介護が必要
  • 自力で立つことや歩くことが難しい状態
  • 姿勢を保つことが難しい状態
  • 思考力や理解力が低下し、意思疎通が難しい状態
  • 問題行動が見られる状態

また、要介護度を算出する際には、要介護者の介護をするために必要な時間を基準に算出されます。
この時間を要介護度基準認定時間といい、要介護4は要介護基準認定時間が90分以上110分未満と定められています。

要支援とは

要介護とは別に要支援という認定もあります。

要支援とは、基本的日常生活動作をほぼ自分で行うことができ、尚且つ介護は必要ないが、生活の一部で支援が必要な状態を指します。
要支援は要介護よりも介護に必要な時間が短く、軽いとされています。

しかし、このままでは要介護になりえないという段階で、要支援1・2の2段階があります。
また、要支援は介護保険を使用することはできません。

その代わりに介護予防サービスを受けることができます。
介護予防サービスとは、栄養改善や運動機能向上等を目的にし、生活習慣を見直し要介護状態になることを予防するためのものです。

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要介護4で受けられるサービス


要介護の認定を受けた方は、介護保険を利用し様々なサービスを受けることができます。
要介護4で受けられるサービスにはどのようなものがあるのでしょうか?

サービスごとに特徴を説明していきます。

訪問型サービス

訪問型とは、利用者の自宅へ専門スタッフが訪問しサービスを提供するタイプです
ご自宅へ訪問することで、慣れた環境下でサービスを受けることができるのが魅力です。

訪問介護

訪問介護とは、ご自宅へ介護福祉士やヘルパーが訪問し、日常生活の介護を行うサービスです。
入浴・排泄・食事等の介護や洗濯・掃除・調理等の援助の他に通院時のサポートもあります。
また、訪問介護とは要介護者ができないことをサポートするのが基本とされています。

しかしあくまでも介護保険のサービスです。
頼めることには制約があるので、頼むことのできるサービスか否かは、その都度確認をするようにしましょう。

訪問入浴介護

訪問入浴介護とは、寝たきり等の理由で自宅の浴槽を使用しての入浴が困難な方向けのサービスです。
訪問入浴介護専門のスタッフがご自宅へ専用の浴槽を持ち込み入浴のサポートを行ってくれます。
また、介護職員2名と看護師1名で編成されていることが多く、入浴前に血圧や発熱のチェックもします。

湯船に浸かり入浴することで、皮膚を綺麗にし免疫効果が上がり、リラックスする効果が見込めます。
さらに、入浴することにより夜間の睡眠を促し健康につながると考えられています。

また、体調の悪い際は無理に入浴せず、蒸しタオルで身体を拭く等に切り替えも可能です。
その場合、通常の利用料金よりも約30%安くなります。

訪問看護

訪問看護とは、保健師・理学療法士・看護師等専門スタッフがご自宅を訪問し専門的ケアを提供するサービスです。
病状の確認や点滴、医療器具の管理など主治医の指示に基づき行われます。
また、健康上の問題や生活上の障害があるご利用者様に対して専門的なケアを提供するのが目的とされています。

訪問看護は、24時間365日対応している事業所もあります。
早朝や夜間も対応してもらう場合、利用料も割増しになりますが大きな安心につながるでしょう。

訪問看護の具体的なサービスは以下の通りです。

  • 病状の観察、体温や血圧のチェック
  • 床ずれ等の処置やその予防
  • 清拭、洗髪、入浴などの援助
  • カテーテルの管理
  • リハビリテーション
  • ターミナルケア(在宅での看取り)
  • 家族への介護指導 等

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションとは病院や診療所等の理学・作業・言語療法士が自宅でケアを提供するサービスです。
心身の機能の維持や回復、日常生活での自立を支援し、社会参加を促すことが目的です。
また、病院やリハビリテーションへ通うことが困難な場合などに主治医の指示により訪問リハビリテーションを受けることができます。

訪問リハビリテーションが必要である状態には以下のものがあります。

  • 筋力低下が見られ、歩くことに不安がある
  • 手の動きが悪くなってきた
  • 言葉をはっきりと出すことが難しく、会話に支障が出る
  • 日常生活に対し不安を抱えている
  • 食事の際にむせることが増えてきている
  • 麻痺等がある
  • 身体の動きが悪くなってきている
  • 福祉用具の使い方が分からない 等

通所型サービス

通所型サービスとは、デイサービスやリハビリなどを提供している施設へ通いながらサービスを受けることです
施設へ通うことで人との関わりが増え、孤立感を無くすことができるといわれています。
また、車での送迎が付いている施設もあるので、ご家族の負担を軽減することもできます。

そこで、要介護4で利用できる通所型サービスについて、サービスごとに特徴をご説明します。

通所介護(デイサービス)

通所介護とは、利用者の生活機能の維持や向上を目指し機能訓練を受けられるサービスを指します。
利用者ができる限りご自宅で生活できるよう日常生活上の支援と合わせ機能訓練をすることが目的とされています。

また、通所介護は通称デイサービスと呼ばれています。
通所介護では主に入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練を日帰りで行います。
また、ご利用者様が楽しく通うことができるよう、書道や生け花、陶芸などが合わせて用意されている施設もあるようです。

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設や病院、診療所に通い提供されるサービスです。
理学・作業・言語療法士等の専門スタッフにより機能の維持や回復、日常生活での動作訓練を受けることができます。
また、ご利用者様の状況に応じ個別で受けるタイプと集団で受けるタイプがあります。

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要介護4の費用に関するサービス制度


介護保険を利用する際、気になる点に費用があるかと思います。
介護保険には様々な費用に関するサービス制度が用意されています。
それらを理解しておくことで、ご利用者様やご家族の不安を少しでも減らすことができるでしょう。

そこで、2種類の制度についてご説明いたします。

介護保険給付金

介護保険サービスを利用する際はその上限を理解しておく必要があります。

介護保険サービスは要介護度により、介護保険給付金といわれる利用上限が設けられて
います。

要介護4で支給される介護保険給付金の上限は一カ月30万9380円です。
上記金額以上のサービスは別途自費での支払いとなります。
また、利用者は所得等に応じ1〜3割を自己負担します。

1割負担3万938円
2割負担6万1876円
3割負担9万2814円

高額介護サービス費

毎月の介護サービスの利用が増えていくと必然的に利用料も高額となっていきます。
その際に、基準額を超えた分について給付を受けることができる高額介護サービス費制度があります。
このサービス費制度を利用することにより負担額を一定金額に抑えることができるのです。

また、一定額は利用者の所得により違いがありますが、最高4万4400円です。
例えば、要介護4で3割負担だと9万2814円ですので、4万4400円以上は自治体から払い戻しされます。

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要介護4と要介護3・5の違い

要介護4とは、病気や怪我、加齢から来る衰えにより日常生活を自力で行うことが困難な状態です。
では、要介護4と3・5では何が違うのでしょうか?

要介護4との違いを中心にご説明します。

要介護3

要介護3は、要介護4と同じくさまざまな理由で日常生活を一人で行うことが困難な状態です。
具体的には、排泄や入浴、衣服の着脱にヘルパーの介助が必要な状態で、理解力の低下も見られる場合があります。

しかし、要介護3は要介護4に比べ生活上の動作において自分で行えることが多くなります。
また、要介護4は要介護3以上に自分で体を動かすことが困難であるため、介護者のスキルも求められます。

要介護5

要介護5も要介護4と同じように日常生活全般で介護が必要な点はさほど違いはありません。

しかし、要介護5は殆どの場合寝たきりの方が多く、意思疎通も完全にできないケースが多いです。
要介護4は、常時介護が必要ではありますが、意思疎通ができ、寝たきりまではいかない状態です。

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要介護認定の流れ


介護保険を利用する際には要介護認定を受ける必要があります。
そこで、要介護認定の流れを簡単に説明します。

申請

介護が必要になった場合、まずは申請する必要があります。
介護保険を利用される方が住んでいる市町村窓口にご本人もしくはご家族が申請に行きます。

申請の際、申請書のほかにも保険証が必要なので、申請する前に必ず確認しましょう。

訪問調査(一次審査)

窓口での申請が終了すると、担当スタッフより連絡が入り、訪問調査の日程を決めます。
担当スタッフが利用者のご自宅に訪問し、日常生活でどの程度介護が必要な状態かを調査します。
また、この訪問調査と並行し、主治医が病気の状態などをまとめた意見書を制作します。

介護認定(二次審査)

介護認定では、訪問調査の内容と主治医の意見書を元に要介護度を決める会議が行われます。
どの程度の介護を必要とするのかを中心に話し合われ、要介護度が算出されます。

結果通知

申請日より30日以内に要介護度の結果が郵送で通知されます。

薬の使い方

要介護の方の相談窓口


介護保険を利用するに当たり、専門の方に相談したい方も多くいらっしゃると思います。
その際、どこに相談をするのが良いでしょうか?

そこで、地域にある相談窓口についてご紹介します。

市区町村

介護のことで相談がある際は、市区町村の役場の窓口で相談を行うと良いでしょう。
役場には、高齢者福祉課や介護保険課があり、介護全般に関する相談を行うことができます。
窓口に直接相談に行くことも可能ですが、時間を作ることが難しい際は電話での相談も可能です。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは各市区町村に一つはある、高齢者の生活に関する総合窓口です。
この施設には、保健師・看護師・社会福祉士・ケアマネジャーが在籍しています。
介護・医療・福祉・保険等で困っている際に相談をすれば、最適な制度等を紹介してくれます。

要介護4のまとめ

まとめ
今回は要介護4の状態や利用できるサービスについてご説明してきました。
記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 要介護4は日常生活全般に介助が必要な状態
  • 要介護4では介護保険給付金、高額介護サービス費等を受けられる
  • 要介護4と要介護3・5の違いはどの程度意思疎通ができるか、どの程度の介護が必要か
  • 要介護認定は、必要書類を窓口に提出し、さまざまな調査を行い算出される

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
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