【最新】介護保険料の計算方法とは?65歳以上・40〜64歳の算出シミュレーション・納付方法と滞納リスクまで徹底解説

40歳になると義務化される「介護保険料の支払い」。「毎月いくら支払っているのか」「どのように計算されているのか」を正確に把握している方は少ないかもしれません。

介護保険料は、65歳以上(第1号被保険者)と40歳〜64歳(第2号被保険者)で計算方法も納付ルートも全く異なります。また、お住まいの自治体や加入している健康保険組合、ご自身の収入によっても金額が大きく変動します。

本記事では、40代以上の方が知っておくべき介護保険料の基礎知識をはじめ、第1号・第2号それぞれの最新の計算シミュレーション、納付方法、減免制度、さらには滞納してしまった場合を受ける重いペナルティまで分かりやすく解説します。

目次

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【まず結論】この記事の重要ポイント

  • 介護保険料の定義(介護保険制度を運営し、利用者の自己負担(原則1〜3割)を支えるための公的保険料であり、40歳以上から支払い義務が発生)
  • 65歳以上(第1号)の計算(自治体ごとに決まる「基準額」×「所得段階(国の標準は13段階)」で算出され、年金からの天引き(特別徴収)が原則)
  • 40〜64歳(第2号)の計算(加入している医療保険(協会けんぽ・健保組合・国保など)によって異なり、給与や所得に応じて算出され、健康保険料と一緒に徴収)
  • 最新制度改定(第9期:2024〜2026年度)(65歳以上の全国平均月額基準額は約6,214円へ改定され、高所得層の負担増と低所得層の負担軽減を図る多段階化が進展)
  • 滞納の危険性(滞納の継続による、介護サービス利用時の一時的な全額自己負担(償還払い)化や自己負担割合の3割・4割への引き上げペナルティ)

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介護保険料とは?なぜ40歳から支払うのか

介護保険料とは、加齢や病気によって介護が必要になった方を社会全体で支える「介護保険制度」を運営するための貴重な財源です。

40歳以上の国民に支払い義務がある

介護保険法により、40歳以上の健康保険加入者は全員、介護保険料を納める義務があります。

  • 40歳〜64歳:第2号被保険者
  • 65歳以上:第1号被保険者

介護保険のおかげで自己負担は1〜3割に抑えられる

介護が必要となり、要介護認定を受けると、デイサービス、訪問介護、介護施設への入所などの各種介護サービスを原則1割(所得に応じて2割または3割)の自己負担で利用できます。残り7〜9割の費用は、公費(国や自治体の税金)と、私たちが納めている「介護保険料」によって半分ずつ賄われています。

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の計算方法

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、お住まいの市区町村によって計算されます。

計算の基本式

【第1号被保険者の介護保険料】
年間介護保険料 = 各自治体の「基準額」 × 本人・世帯の「所得段階に応じた保険料率」

1. 自治体ごとに「基準額」が異なる理由

介護保険の事業計画は3年ごとに見直し(改定)が行われます。各自治体は、地域内の高齢者数や必要とされる介護サービスの総費用を見積もり、それに基づいて「基準額」を算出します。そのため、介護施設が多い自治体や高齢化率が高い地域では基準額が高くなる傾向があります。

【最新動向:第9期(2024年度〜2026年度)の基準額】
第9期介護保険事業計画期間における全国の65歳以上の月額平均基準額は約6,214円(年額約7.4万円)となっています。

2. 所得に応じた「多段階設定(標準13段階)」

介護保険料は、低所得者の負担を軽減し、高所得者に相応の負担を求める累進的な仕組みになっています。

最新の制度改定により、国の標準的な所得段階は従来の9段階から13段階へと細分化され、高所得層の標準倍率が引き上げられました。

【第1号被保険者の所得段階と保険料率のイメージ(標準例)】

所得段階本人・世帯の所得・課税状況保険料率(基準額に対する割合)
第1段階生活保護受給者・世帯全員が市町村民税非課税(低所得)0.285(大幅軽減)
第2〜第3段階世帯全員非課税(本人の年金収入等に応じた区分)0.45 〜 0.68
第4〜第5段階本人非課税、または本人課税で合計所得金額に応じた標準区分0.90 〜 1.00(基準額通り)
第6〜第13段階本人課税(合計所得金額に応じて段階的に上昇)1.20 〜 2.40以上(高所得者)

※実際の段階数や基準額・倍率は、各自治体の条例により多少異なります。

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40歳〜64歳(第2号被保険者)の介護保険料の計算方法

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加入している医療保険の計算ルールに基づき介護保険料が算出されます。

第2号被保険者の徴収ルート

給与・所得 ──> 加入中の健康保険 ──> 医療保険料と一緒に合算徴収

1. 会社員・公務員(社会保険:協会けんぽ・健保組合)の場合

会社員や公務員の場合、4〜6月の平均給与から算出される「標準報酬月額」と「標準賞与額」に、各保険者が設定する「介護保険料率」を掛けて計算します。

介護保険料(月額) = 標準報酬月額 × 介護保険料率

  • 労使折半(算出された介護保険料は事業主(会社)と本人が折半(半分ずつ負担)し、給与明細から天引きされるのは半額分)
  • 料率の目安(全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、毎年の改定により推移するが概ね1.60%前後(折半後の本人負担率は約0.80%)であり、自社運営の健康保険組合の場合は独自の料率を適用)

2. 自営業・フリーランス(国民健康保険)の場合

国民健康保険(国保)に加入している場合、市区町村ごとに定められた計算式に基づき、「所得割(前年の所得に応じた額)」と「均等割(加入者1人あたりの定額)」を組み合わせて計算します。

介護保険料 =(前年の総所得金額等 × 所得割率)+(均等割額 × 世帯内の第2号被保険者数)

  • 全額自己負担(会社員と異なり会社負担がないため、全額を世帯主が納付)
  • 所得割率・均等割額(各自治体の国保の財政状況によって毎年見直し)

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介護保険料の納付方法(特別徴収と普通徴収)

納付方法は、年齢(第1号か第2号か)および年金額によって自動的に決定されます。

65歳以上(第1号被保険者)の納付方法

区分対象者納付方法
特別徴収年額18万円以上の公的年金(老齢・退職・障害・遺族年金)を受給している方年金からの自動天引き(年6回の年金支給時に直接控除される)
普通徴収年金受給額が年18万円未満の方、65歳になったばかりの方、年度途中で引っ越した方など自治体から届く納付書(コンビニ・銀行・スマホ決済)または口座振振替で個別に納付

※65歳になった直後や他市町村から転入した直後は、年金天引きの手続きに時間がかかるため、一時的に「普通徴収(納付書や口座振替)」となるのが一般的です。

40歳〜64歳(第2号被保険者)の納付方法

  • 会社員(毎月の給与および賞与から健康保険料とセットで自動天引きされ、40歳になる誕生月(1日生まれの方は前月)の給与から徴収開始)
  • 自営業・無職等(国民健康保険料(税)の「介護分」として合算され、世帯主宛てに届く納付書や口座振替で納付)

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経済的に支払いが苦しい時の「減免・猶予制度」

「災害で家財を失った」「リストラや病気で収入が激減した」などの特別な事情で介護保険料を納めるのが困難になった場合は、無理をせず自治体の窓口で減免申請を行いましょう。

減免が認められる主な要件

  • 震災、風水害、火災などの災害による住宅や財産への著しい損害
  • 生計維持者の死亡、重篤な傷病、主たる事業の休廃止・失業等による収入の著しい減少
  • 刑事施設等への収容
  • 低所得世帯でどうしても生活が困窮している場合(自治体独自の減免基準あり)

申請には、収入減少を証明する書類や確定申告書、罹災証明書などが必要です。滞納期間が長引く前に、お住まいの市区町村の介護保険課へご相談ください。

【警告】介護保険料を滞納した場合のペナルティとリスク

「今使っていないから」と介護保険料を未納・滞納のまま放置しておくと、将来いざ介護が必要になった際に非常に重いペナルティが科されます。

滞納期間ごとのペナルティ段階

[納期限を過ぎる] ────> 延滞金の加算(年数%〜十数%)

[滞納1年経過] ──────> 支払方法の変更(「償還払い」化)

[滞納1年6ヶ月経過] ──> 介護保険給付の「一時差し止め」

[滞納2年経過] ──────> 自己負担割合の引き上げ(1・2割→3割 / 3割→4割)& 高額介護サービス費の不支給

[さらに長期放置] ────> 財産差し押さえ(預貯金・不動産等)

1. 延滞金の発生

納期限を過ぎると、未納日数に応じて年数%〜十数%の延滞金が加算されます。

2. 滞納1年:給付方法の変更(支払いの「償還払い」化)

介護サービスを利用した際、本来は窓口で1〜3割を支払うだけで済みますが、全額(10割)を一旦自分で立て替えて支払い、後から自治体に申請して7〜9割分の払い戻しを受ける「償還払い」に変更されます。一時的な金銭負担が非常に大きくなります。

3. 滞納1年6ヶ月:給付の「一時差し止め」

償還払いによって払い戻されるはずの介護給付費が一時的に差し止められます。それでも滞納が解消されない場合、差し止められた給付金から未納の保険料が控除(充当)されます。

4. 滞納2年(時効完成):自己負担割合の引き上げペナルティ

介護保険料は2年で徴収権の時効を迎えます。時効が完成して回収できなくなった期間があると、過去の未納期間に応じて介護サービス利用時の自己負担割合が強制的に引き上げられます。

  • 1割・2割負担の方 ──> 「3割負担」への引き上げ
  • 3割負担の方 ──────> 「4割負担」への引き上げ

高額介護サービス費の不支給:月額の自己負担上限額を超えた分が払い戻される制度が使えなくなります。

5. 財産差し押さえ

督促状や催告書を無視し続けた場合、地方税の滞納処分と同様に、預貯金や給与、不動産などの財産が差し押さえられる法的措置が実行されます。

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まとめ:自分の介護保険料を正しく把握し備えよう

介護保険料のポイントをおさらいしましょう。

  • 40歳から一生涯支払う義務があり、介護が必要になった際の安心を支える点
  • 65歳以上は「自治体の基準額×所得段階」、40〜64歳は「加入中の健康保険」で計算される点
  • 制度が3年ごとに見直され、高所得層の負担増や低所得層の軽減が行われている点
  • 困窮した場合は「減免制度」を申請し、絶対未納のまま放置しない点

ご自身の正確な介護保険料の金額や所得段階を知りたい場合は、毎年6〜7月頃に自治体から届く「介護保険料決定通知書」や、お勤め先の給与明細、加入している健康保険組合のWebサイト等で確認してみましょう。

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