高齢化社会が進む中、要介護状態になることを未然に防ぐ「介護予防」の重要性が高まっています。
すでに支援が必要な方であっても、適切な訓練やサービスを受けることで自立した生活を取り戻すことが可能です。
その介護予防を計画的かつ効果的に進めるための仕組みが「介護予防ケアマネジメント」です。
本記事では、介護予防ケアマネジメントの目的や種類、ケアプラン作成の流れ、対象となる方について詳しく解説します。
将来の介護予防を考えている方や、ご家族のサポートを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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介護予防ケアマネジメントとは?
介護予防のサービスには、大きく分けて以下の2つの枠組みがあります。
- 予防給付: 国の基準に基づき、要支援1・2の認定を受けた方が利用するサービス
- 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業): 2015年度の介護保険法改正により創設された、各市町村が主体となって運営する地域密着型のサービス
「介護予防ケアマネジメント」は、後者の市町村が実施する「総合事業」の中に位置づけられるサービスです。
介護予防ケアマネジメントの3つの目的
- 利用者が、住み慣れた地域で自立した生活を継続できるように支援すること
- 利用者自身が目標を立て、それに沿った適切なケアプランを作成・提案すること
- サービス終了後も、利用者自身で介護予防の取り組みを続けられるよう促すこと
単にサービスを提供するだけでなく、利用者本人の「要介護状態にならないための努力(セルフケア)」を支援することが最も大切な目的です。
介護予防ケアマネジメントを担当する専門職
この業務は、主に各地域に設置されている「地域包括支援センター」や、委託を受けた「指定居宅介護支援事業所」が主体となって行います。
担当するのは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー、ケアマネジャー(介護支援専門員)といった専門資格を持つ職員です。
関連記事:介護保険の総合事業とは?利用対象者やサービス内容をわかりやすく解説
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介護予防ケアマネジメントの3つの種類
総合事業における介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態や必要とする支援の程度に応じて、以下の3つの類型(A・B・C)に分かれています。

ケアマネジメントA(原則的なマネジメント)
従来の「予防給付」と同等の、きめ細かいプロセスで実施されます。
- ケアマネジャーが詳細なアセスメントを行い、ケアプランを作成すること
- サービス担当者会議を実施して関係者間で情報共有すること
- 毎月、または少なくとも3ヶ月に1回、利用者と面接して状況を確認(モニタリング)すること
ケアマネジメントB(簡略化したマネジメント)
状態が比較的安定しており、多様なサービスを組み合わせる必要性が低い方向けです。
- アセスメントとケアプランの作成は行うが、プロセスを簡略化すること
- サービス担当者会議の実施は省略が可能であること
- モニタリングは「必要に応じて」または適宜の間隔で実施すること
ケアマネジメントC(初回のみのマネジメント)
利用者が自立してサービスを利用できる(住民主体の体操教室などへの参加のみ等)場合に行われます。
- 初回に簡易的なアセスメントとケアプラン(サービス利用の調整)のみを実施すること
- その後の定期的なモニタリングや評価、担当者会議は実施しないこと
介護予防ケアマネジメント(ケアプラン作成)の流れ
主に「ケアマネジメントA」で実施される、具体的な業務の流れは以下の通りです。
- アセスメント(課題分析): 専門職が利用者や家族と面談し、心身の状態や生活環境、抱えている課題を把握します。
- ケアプランの原案作成: アセスメントをもとに、3〜6ヶ月後の具体的な達成目標(自立に向けた目標)を設定し、必要な支援内容やアプローチ方法を計画します。
- サービス担当者会議: (※B・Cでは省略可)利用者や家族、サービス提供事業者が集まり、ケアプランの役割分担や現状を共有します。
- 説明と同意: 会議で調整されたケアプランの内容を利用者に説明し、同意を得ます。
- ケアプランの確定・交付: 確定したプランを利用者および各サービス事業者へ交付します。
- サービスの利用開始: プランに沿って、訪問型サービスや通所型サービスなどの提供がスタートします。
- モニタリング: サービス開始後、定期的に利用者の状況を確認し、目標に向かって進んでいるか、新たな課題がないかをヒアリングします。
- 評価と見直し: 3〜6ヶ月ごとに目標の達成度を評価し、必要に応じてケアプランの内容を見直します。
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ケアマネジメントを担当する「ケアマネジャー」の資格
介護予防ケアマネジメントを担う「ケアマネジャー(介護支援専門員)」になるには、厳格な条件を満たす必要があります。
受験資格
- 法定資格保持者: 医師、看護師、理学療法士、社会福祉士、介護福祉士などの国家資格等を持ち、その業務に「通算5年以上かつ900日以上」従事していること
- 相談援助業務経験者: 特定の施設(特養、老健、有料老人ホームなど)で生活相談員や支援相談員として「通算5年以上かつ900日以上」従事していること
この条件を満たして「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、87時間の実務研修を修了して名簿に登録されることで、初めてケアマネジャーとして働くことができます。
さらに経験を積み、所定の研修を受けることで上位資格である「主任ケアマネジャー」になることも可能です。
関連記事:ケアマネージャー(介護支援専門員)になるには?資格取得の流れや受験資格
関連記事:主任ケアマネージャーとは?役割や要件、取得するメリットを解説
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介護予防ケアマネジメントの対象者
介護予防ケアマネジメント(総合事業)は、幅広い高齢者が対象となります。
- 要支援1・2の認定を受けた方: 従来の予防給付だけでなく、市町村の総合事業のサービスも組み合わせて利用し、状態の維持・改善を目指すこと
- 事業対象者(特定高齢者): 要介護認定を受けていなくても、「基本チェックリスト」などで生活機能の低下がみられ、介護予防が必要と判断された方が対象となること
- 一般の高齢者(65歳以上): ケアプランの作成は行いませんが、地域で行われている体操教室やボランティア活動などの介護予防に役立つ情報提供を受けることができること
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まとめ:総合事業と予防給付の違い
本記事では、介護予防ケアマネジメントについて解説しました。要点は以下の通りです。
- 総合事業(介護予防ケアマネジメント): 市町村が主体。要支援1・2の方に加え、要介護認定を受けていない「事業対象者」も利用可能。状態に合わせてA・B・Cの3パターンの柔軟なマネジメントが行われること
- 予防給付: 国が基準を定める制度。対象は「要支援1・2の認定を受けた方」のみ。全国一律の基準でサービスが提供されること
介護予防は「早めの取り組み」がカギとなります。
生活に少しでも不安を感じたら、まずはお住まいの地域の地域包括支援センターへ相談してみましょう。

