要支援の方などが、将来的に要介護状態になることを防ぐための制度として「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」があります。
しかし、名前が似ているため「何が違うの?」「自分はどちらを使えばいいの?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、2026年現在の最新の制度に基づき、両者の違いや対象者、サービス内容について分かりやすく解説します。
介護予防のサービスについて関心のある方は、こちらの記事もあわせてご参考ください。
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1. 介護予防支援とは?対象者とサービス内容
介護予防支援とは、対象者ができる限り自立した生活を続けられるよう、要介護状態への進行を防ぐための計画(ケアプラン)を作成・実施する制度です。
- 対象者: 要支援1・2の認定を受けており、「介護予防給付(国の制度)」を利用する方。
- 実施主体: 地域包括支援センター、または市町村から指定を受けた居宅介護支援事業所。
- 主なサービス内容: (介護予防)訪問看護、(介護予防)通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具の貸与など。
これまで実施主体は地域包括支援センターなどに限られていましたが、近年の制度改正により、現在では要件を満たした民間の居宅介護支援事業所も指定を受けて直接サービス提供できるようになり、よりスムーズな支援体制が整っています。
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2. 介護予防ケアマネジメントとは?3つのケアプラン
介護予防ケアマネジメントは、市区町村が主体となって行う「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を利用するための計画作成や支援を行う制度です。
- 対象者: 要支援1・2の認定を受けており「総合事業のみ」を利用する方、または基本チェックリストで「事業対象者」と判定された方。
- 実施主体: 地域包括支援センター、または委託を受けた指定居宅介護支援事業所。
利用者の状況や自立に向けた目標に応じ、以下の3パターンのケアマネジメントが実施されます。
- ケアマネジメントA: 介護予防支援と同様に、アセスメントから毎月のモニタリングまで全工程を実施します。
- ケアマネジメントB: 状態が安定している方向け。サービス担当者会議やモニタリングの頻度を減らし、プロセスを簡略化して実施します。
- ケアマネジメントC: 配食など生活支援サービスのみを利用する方向け。初回のみ計画を作成し、その後の定期的なモニタリングは原則行いません。
介護予防ケアマネジメントについて関心のある方は、こちらの記事もあわせてご参考ください。
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3. 【比較表】介護予防支援とケアマネジメントの違い
両者の最も大きな違いは、「国の介護予防給付を利用するかどうか」と「対象者の範囲」にあります。
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違いを一目で把握できるよう表にまとめました。
| 比較項目 | 介護予防支援 | 介護予防ケアマネジメント |
|---|---|---|
| 対象者 | 要支援1・2 | 要支援1・2、事業対象者(基本チェックリスト該当者) |
| 利用サービス | 介護予防給付 + 総合事業 | 総合事業のみ |
| プランの内容 | 一律で毎月のモニタリング等を実施 | 状態に合わせてA・B・Cの3パターンから選択 |
| 具体例 | 訪問看護、通所リハビリ、福祉用具貸与など | 訪問型サービス(掃除・買い物代行)、通所型サービス(体操教室)など |
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4. どちらを選ぶべき?制度の選び方と介護予防の現状
「どちらの制度を選べばいいか」は、利用したいサービスの種類によって決まります。
訪問看護や福祉用具のレンタルなど、医療的・専門的な「介護予防給付」を一つでも利用したい場合は「介護予防支援」の対象となります。
一方で、地域の体操教室や生活援助(掃除・買い物など)といった市区町村の「総合事業」だけで十分な場合は「介護予防ケアマネジメント」を利用します。
ご自身の状態に合わせて、まずは地域包括支援センターに相談し、適切なプランを提案してもらうのが最も確実です。
超高齢社会の進行に伴い、介護予防支援の利用者は増加傾向にありますが、同時に要介護認定者数も増え続けています。
制度の利用にとどまらず、日頃から適切な栄養摂取や適度な運動を心がけ、主体的に介護予防に取り組むことが、いつまでも元気に自宅で暮らし続けるための重要なポイントとなります。

