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トップページ>介護お役立ち記事>介護保険>介護保険対象者は?給付額は?介護保険制度について徹底解説!

介護保険対象者は?給付額は?介護保険制度について徹底解説!

介護保険制度とは、支援や介護が必要になった方に対して費用の一部を給付する制度です。

介護保険は、どのような方が対象となるのでしょうか?
介護保険は、どれくらいの料金が給付されるのでしょうか?

本記事では、介護保険制度について以下の点を中心にご紹介します。

  • 介護保険とは
  • 被保険者のきまりとは
  • 介護保険の給付額の計算方法とは
  • 介護保険は外国人も受けることができるのか

介護保険制度について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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介護保険ってそもそもなんだろう?

介護保険制度とは、支援や介護が必要になった方に対して費用の一部を給付する制度です。

介護保険制度の給付を受けるためには、支援や介護がどの程度必要か判定してもらう必要があります。
介護保険制度の判定は、各市町村や専門機関で行っており、手続きをする必要があります。

介護保険の保険者は、全国の市町村になります。
介護保険制度の被保険者は、各市町村に在住している40歳以上の方になります。

介護保険料は、各市町村に在住している40歳以上の方が納めている介護保険料と税金で支払われます。

介護保険サービスを受けるためには、自己負担料が必要です。
自己負担料は、1〜3割と年収によって異なります。

介護保健制度は、超高齢化社会の日本において、必要不可欠な制度になります。

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知っておきたい被保険者のきまり

介護保険の給付やサービスを受けることができる方を被保険者といいます。
被保険者について詳しく見てみましょう。

保険を受けられる人には実は2種類ある!

介護保険の給付やサービスを受けることができる被保険者には、2種類あります。

被保険者は、

  • 第1号被保険者は、要介護認定を受け、要支援・要介護状態にある65歳以上の方
  • 第2号被保険者は、16種類の特定疾病に該当し、要支援・要介護状態にある40歳以上64歳以下の方

になります。

いずれの被保険者も介護保険料の納付義務があります。
第2号被保険者の16種類の特定疾病には、以下のようなものがあります。

末期癌筋委縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症
多系統委縮症初老期における認知症
脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症
早老症糖尿病性神経障害
脳血管疾患進行性核上性麻痺
閉塞性動脈硬化症関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患両側の膝関節または股関節の変形性関節症

利用者数は、近年爆発的な増加!

厚生労働省の介護保険制度の動向によると、要支援・要介護の認定者数は、年々増加しています。

平成28年に622万人だった要支援・要介護の認定者数は、16年間で約2.85倍に増加しています。
このうち、要支援1、要支援2、要介護1と軽度の認定者数の増加が目立っています。

近年、増加のぺースはさらに拡大傾向にあります。
超高齢化社会における日本において、要支援・要介護の認定者数は、今後も増加していくことが予測されます。

出典:厚生労働省【保険制度の最近の動向について

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給付金額は計算できる?具体的な方法は?

介護保険の給付金額は、どのように計算すると良いのでしょうか?
介護保険の給付金額について詳しく見てみましょう。

給付にも限界が!?給付限度額とは?

介護保険は、要介護認定による要介護度によって支給される限度額が決められています。
介護保険使用限度額内でケアマネージャーは、ケアプランを作成します。

要介護度は、要支援1〜2、要介護1〜5の7段階に分けられています。
数字が大きくなるほど、介護の必要度が高く、限度額も高額になります。介護保険の自己負担額は、1〜3割と年収によって異なります。

介護保険使用限度額以上でサービスを受けたい場合は、全額自己負担となります。

要介護度別の介護保険支給限度額の自己負担額(月額)

要介護度支給限度額1割負担額2割負担額3割負担額
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

※上記の表は2021年の時点のものであり、1単位当たり10円として計算しています。
※実際の支給限度額は、単位で決められています。
そのため、所在地やサービス内容によって1単位当たりの報酬額が異なります。

未納に注意!介護保険料未納のペナルティ

介護保険料は、40歳以上の医療保険加入者全員が納める必要があります。
介護保険料を納めなかった場合、どのようなぺナルティがあるのでしょうか?

介護保険料を納期までに納めなかった場合、督促状が届きます。
督促状が届いた場合は、速やかに納付することでペナルティを避けることができます。

督促状の納付期限も過ぎてしまった場合は、延滞金や督促手数料を請求されることがあります。

延滞金は、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて計算されます。
延滞金は各市町村によって異なりますが、年4.3〜14.6%の付加が一般的です。

介護保険料の滞納が続くと、催告書が届き、差し押さえになる場合もあります。
介護保険料の納付が難しい場合は、一度市区町村の窓口で相談してみましょう。

給付額が減額される時って他にもあるの?

介護保険の給付額が減額される場合には、どのような要因があるのでしょうか?
介護保険の給付額が制限される要因について詳しく見てみましょう。

介護保険料を1年以上納めなかった場合、給付制限が行われます。
また、介護保険料を1年以上納めなかった場合、その期間分の全額を支払わなければなりません。
例えば、1割負担で月々1万円納めなければならなかった方は、10万円納めなければなりません。

介護保険料を1年半納めなかった場合は、保険給付の全部または一部が一時的に差し止めされます。
差し止めされた分は、滞納している保険料にあてられます。

介護保険料を2年以上納めなかった場合は、時効となり、支払うことができなくなります。
介護サービスを利用したいときの自己負担額が増えたり、高額介護サービス費の利用対象からも外されてしまいます。

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外国人でも受けることは出来るの?

厚生労働省が発表している政令によると、外国人でも介護手当を受けることはできます。

2012年以降、日本に3ヶ月以上在留する外国人も住民基本台帳の登録対象となりました。
住民基本台帳に登録された外国人は、国民健康保険の被保険者になることができます。

また、住民基本台帳に登録された40歳以上の外国人は、介護保険の被保険者となることができます。
日本人と同様、介護保険料を納めることで、必要時介護保険サービスを利用することができます。

国民健康保険や介護保険の被保険者となる外国人の要件としては、以下のようなものがあります。

  • 住民基本台帳法第30条の45に定める外国人である
  • 出入国管理及び難民認定法による入国当初の在留資格期間が3ヶ月未満でも、入国目的や入国後の生活で3ヶ月以上の在留が認められる
  • 介護保険の適用除外要件に該当しない

日本に在留する外国人の方も、介護が必要な状態になるかもしれません。
介護保険制度についてしっかり理解し、手続きを後回しにせず、介護保険加入手続きを行いましょう。

出典:厚生労働省【介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令の施行に伴う事務取扱について

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介護保険給付のまとめ

ここまで介護保険制度についてお伝えしてきました。
介護保険制度についての要点を以下にまとめます。

  • 介護保険制度とは、支援や介護が必要になった方に対して費用の一部を給付する制度である
  • 被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類がある
  • 介護保険の給付額は、要介護度によって支給される限度額が決められている
  • 介護保険は、外国人も受けることができる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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監修者 メディカル・ケア・サービス

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