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トップページ>介護お役立ち記事>介護施設>介護施設費用が払えないときはどうすべき?対処法を徹底解説!

介護施設費用が払えないときはどうすべき?対処法を徹底解説!

介護施設の費用について悩んでいる方も多いです。
また、現在その負担が大きいゆえにどうしたらよいかと解決策を模索している方もいると思います。

本記事では介護施設の費用について以下の点を中心にご紹介します。

  • 介護施設の費用が払えないとどうなるのか
  • 介護施設の費用が払えないときの対処法
  • 介護施設の費用負担を軽減する方法

介護施設の費用負担を軽減するためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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介護施設の費用が払えないとどうなる?


介護施設の費用が払えなくなくなると、多くの場合が以下の流れになります。

一定期間の猶予がある

猶予期間については施設によって異なります。
契約書や重要事項説明書に記載されているので、まず確認しましょう。

多くの場合は、1ヶ月~2ヶ月の猶予があります。

身元引受人(連帯保証人)に連絡がいく

連絡がいっても支払われない状況が長引くと強制退去を求められる可能性があります。

強制退去までの期間は、支払い滞納から3ヶ月〜6ヶ月の場合が多いです。

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介護施設の費用が払えないときの対処法


高額な医療費により、介護施設の費用が支払えなくなった場合にどうすればよいのでしょうか?

施設職員に相談する

まずは施設職員や施設長、施設にいる生活相談員に相談してみましょう。
支払いが難しいということを伝えれば、次のケアマネジャーの部分で記載しますが費用負担が少なくなるさまざまな提案をしてくれます。

また、支払いの延期や分割などの支払いについての相談もできるので早めに伝えることが重要です。

ケアマネージャーに相談する

施設職員と同様、ケアマネジャーに相談することもできます。
周辺でより低価格の施設を紹介してくれることも多いです。

また、条件に合う施設探しをサポートしてくれます。
施設の紹介事業を行っている仲介業者を紹介してくれる場合もあります。

より安価な施設に転居する

まず現在の施設で契約等の確認をします。
確認するにあたって大事な点は以下の2つです。

  • 返金があるかどうか
  • 退去時の原状回復のための費用の負担があるかどうか

償却期間中の退去であれば、入居金の残金が返ってくることもあるので確認します。

また、賃貸のアパートでも退去時に原状回復費用を求められることがあります。

同様に施設の場合にも費用負担が生じる可能性がありますので確認が必要です。
ただし、経年劣化の部分を負担する必要はありません。

次に、転居先の施設を決める際は以下の2点を確認しておきましょう。

  • 初期費用について
  • 施設の種類について

介護施設の中には、入居金が0円の施設もあります。
このような施設を選べば、初期費用の負担を抑えられます。

そうすると月々の支払いに費用を回せるので継続して支払うことができるかもしれません。

公的施設の特別養護老人ホーム(特養)やケアハウスは、比較的施設費用が抑えられます。
しかし、多くの方がこのような施設に入居することを望むので簡単に入居することができない可能性もあります。

生活保護の受給を考える

さまざまな事情でどうしても施設費用を払えない場合は生活保護の受給を検討しましょう。
年金受給者でも生活に困窮していると承認されれば生活保護を受けることができます。

生活保護には、低所得者を支援する扶助制度があります。
介護保険料を支払うことに変わりはありませんが、生活保護費の生活扶助費により賄われます。

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国や自治体の制度も利用できる?


高額な医療費を支払うことができなくなった場合に国や自治体の制度を利用する方法もあります。
いくつかご紹介していきます。

介護保険

公的施設には、介護保険施設というものがあります。
特別養護老人ホーム、老人保健施設が介護保険の適用となります。

特別養護老人ホームは国が運営しており、原則要介護3以上の方が対象となっています。
価格が安く人気があるため、簡単には入居できない点が特徴です。

老人保健施設は、リハビリして自立することが目的となっています。
要介護1以上であれば入居可能ですが、
状態が改善すれば退去となる場合もあります。

また、さまざまな介護保険を利用するメリット・デメリットに興味がある方は、こちらもお読み下さい。

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高額療養費制度

高額な医療費がかかったときに上限を設けて負担を抑えてくれる制度です。

保険適用される診療に対して支払った自己負担額が対象となります。
また、食費、居住費、差額ベッド代などは対象外です。

自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。

この制度には時効があり、申請できるのは診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。
2年間を過ぎると支給を受けられなくなります。

高額介護サービス費

複数のサービスを受けると費用が積み上がるため、一割負担だったとしても費用が大きくなる場合があります。
この負担を軽減するために高額介護サービス費があります。

主な世帯ごとの自己負担上限額は以下の通りです。

  • 現役並み所得者に相当する人がいる世帯 :44,400円(世帯)
  • 市区町村民税を課税されている世帯:44,400円(世帯)
  • 市区町村民税を課税されていない世帯:24,600円(世帯)
  • 生活保護を受給しているなど15,000円(個人)*(世帯)となっている場合は世帯合算が可能です。

ただし、下記のものは対象外です。

  • 福祉用具の購入費
  • 介護に関わる住宅改修工事費
  • 食費、居住費、差額ベッド代など

申請は各市町村から申請用紙が送付されます。
送付されるタイミングは上限を超えた後、約3ケ月後です。

必要事項を記入して市区町村の窓口で手続きを行います。

時効は2年となっているので忘れずに申請しましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度

1年間の介護保険と医療保険の自己負担額の上限を超えると、超えた分を払い戻しする制度です。
ただし、食費・居住費・差額ベッド代・福祉用具購入費などは対象外です。

特定入所者介護サービス費

所得や資産などが一定以下の場合は、負担額を超えた居住費と食費が介護保険から支給されます。
負担限度額認定を受ける必要があるので市区町村に申請します。

自治体独自の制度

各自治体の独自制度として、介護サービス利用に対する助成を行っています。
要件としては、住民税非課税世帯、収入等に関する要件が決められています。

住んでいる市区町村の窓口に確認すると助成があるかどうか、また申請方法などを教えてもらえます。

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介護保険料の減免制度とは?


介護保険料は40歳になると納付義務が発生します。

しかし、特別な理由等で減免制度を受けることができます。
市区町村によって条件が異なるので、必ずお住まいの地域の窓口で確認してください。

介護保険料を支払わなくて良いケース

減免制度の中でも、介護保険料を支払わなくていいケースもあります。
ご自身が該当していないかどうか確認してみてください。

①日本国内に住所を有さない海外居住者

海外では日本の介護保険制度は利用できないため、介護保険料を支払う理由がなくなります。
しかし、家族が日本に居住している場合は介護保険料を支払う必要がありますのでご注意ください。

②介護保険適用除外施設の入所者

介護保険適用除外施設に入所している方は介護保険の被保険者ではなくなるため、介護保険料を支払う必要はなくなります。
例えば、以下のような施設が該当します。

  • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援を行うものに限る)
  • 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
  • ハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労働者災害特別介護施設

③短期滞在の外国人などの在留資格1年未満の方

1年未満の在留資格で日本に滞在している方は介護保険が不要となるため、介護保険料を支払う必要はありません。

介護保険料の減免を受けられるケース

介護保険料の減免を受けられるケースを以下でご紹介します。
市町村によって基準が異なる場合もあるので注意してください。

[65歳以上の第一号被保険者の場合]
  • 災害によって住宅・家財に損害を受けた場合
  • 世帯の生計維持者が死亡・長期入院・失業などによって収入が減少した場合
  • 倒産、失業等によって収入や資産が一定額を下回り生活に苦しんでいる場合

[40歳~64歳までの第二号被保険者の場合]

  • 世帯の所得合計が33万円以下となる世帯
  • 世帯の所得合計が33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者の合計数×28万円)以下となる世帯
  • 世帯の所得合計が33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者の合計数×51万円)以下となる世帯

また、産前産後休業中の介護料免除もあります。
産前6週間、産後8週間のうち、妊娠・出産が理由で働けなかった場合事業主に申請することができます。

また、介護保険料の減免についてもこちらで詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご参考ください。

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費用が足りない場合は?


ここまで、介護施設の費用を抑える方法をご紹介しました。

一方で、上記の方法は全て試したという方もいるかもしれません。
ここでは、その他に費用負担を軽減する方法をご紹介します。

リバースモーゲージ

リバースモーゲージは、自宅を担保として金融機関から融資を受けられる高齢者向けの融資制度のことです。
家族が自宅に住みながら融資を受けられるので、施設に入居する際に初期費用の負担が軽くなります。

しかし、リバースモーゲージには注意点もあります。

通常は借り入れたものを月々返済していきますが、リバースモーゲージは借り入れた分の残高を最後にまとめて返済します。

この方法だと担保に出している土地・建物などの価値が下がれば、融資限度が見直される可能性もあります。
また、長生きすると最初に設定した融資額を使い切る可能性もあります。

リバースモーゲージを検討している方は、注意点も把握したうえで利用しましょう。

生活福祉資金

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に介護サービスを受けるための費用を貸し付けてくれます。

しかし、利用するためには審査が必要です。
審査では、返済能力の有無を判断されます。

仮に複数の借金があるなら、まずそちらをクリアにしてから生活福祉資金制度を利用するよう求められる可能性が高いです。

マイホーム借り上げ制度

マイホーム借り上げ制度とは、高齢者のマイホームを借り上げ一定の賃料収入を保証する制度です。
公的制度に基づく制度のため、家賃収入は確実に見込めます。

しかし、賃料収入は相場より安くなります。
また、建物調査が入り、耐震補強やリフォームが必要となって追加費用が掛かる可能性もあります。

薬の使い方

費用を抑える介護施設の選び方


以下で、費用を抑えるための施設選びを紹介します。

駅から遠い場所を選ぶ

駅と施設の距離が遠いと費用を抑えることができます。
施設に頻繁に通わなければ面会に伴う金銭的負担も少ないでしょう。

しかし、頻繫に面会する方は、最寄り駅と施設の往復でタクシーやバスの費用がかかってしまうという注意点もあります。

古い物件を選ぶ

費用を抑えたい方は、新しい施設より古い施設のほうが良いでしょう。

しかし、設備が古いことによって住み心地が良くない可能性もあります。
生活するのに不便さを感じることもあるため、事前に下見しておくことが大切です。

地方の老人ホームを選ぶ

施設に関わる費用は、地域によって大きく異なります。

都市部か郊外かで費用は異なるので、比較的安い地方を選ぶこともおすすめです。

しかし、家族から遠く離れた施設に入所した場合、不測の事態にすぐに駆け付けられない、または面会に行くために費用がかかるという注意点があります。

特別養護老人ホームを選ぶ

特別養護老人ホームは、公的機関が運営しています。
そのため、入居一時金や月額費用は民間と比べて安くなります。

しかし入居希望者が多く、希望しているときに確実に入所できるとは限りません。

洗濯や買い物は家族が行う

施設の月額費には、賃料・食費・管理費・水道光熱費等の固定費が必ず発生します。
それ以外にも、生活するために必要な物を購入したり衣服を洗濯したりします。

施設によっては、日用品の購入や洗濯を家族が行うことで費用を抑えることができます。

入居一時金を一括で払う

月々の費用を抑えたい場合は、入居一時金を一括で払うことがおすすめです。

初期費用が大きくなるというデメリットはありますが、分割にすると手数料が発生し、結果的に一括で支払うより多くの費用を支払うことになります。

また、介護施設の種類や費用についても解説していますので、こちらも合わせてご参考ください。

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それでも費用面で厳しい場合は?


これまでご紹介した方法でも厳しいのであれば、在宅介護を検討しましょう。

ケアマネジャーや自治体、専門家の相談窓口で在宅介護の相談ができます。

在宅介護では、住み慣れた自宅で生活できるだけでなく、費用を抑えることもできます。

一方、在宅介護にはデメリットもいくつかあります。
一般的なデメリットは以下の通りです。

  • 家族に肉体的、精神的な負担がかかる
  • 時には仕事を辞めなければならないこともある

また、在宅介護についても詳しく解説していますので、興味のある方はこちらも合わせてご参考ください。

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まとめ:介護施設の費用が払えない?

まとめ
今回は介護施設の費用についてご紹介いたしました。
要点を以下にまとめます。

  • 介護施設の費用が払えない場合は2ヶ月〜3ヶ月の猶予がある
  • 介護施設の費用が払えないときは、ケアマネジャーや施設長に相談し、より安価な施設に転居する
  • 「駅から遠い」「物件が古い」介護施設であれば、費用を抑えられる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
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  • 障がい者雇用

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