【最新版】介護施設の費用が払えないとどうなる?強制退去までの流れと安く抑える対処法・減免制度を徹底解説

  • 「親が入所している介護施設の月額費用が予想以上に高くて払えそうにない」
  • 「貯金が底をつきそうで、このままでは施設を追い出されてしまうのではないか」
  • 「費用負担を減らす公的な制度や、安く利用できる施設への転居方法を知りたい」

介護施設の費用負担は毎月継続して発生するため、経済的な理由から支払いに困窮するケースは決して少なくありません。

費用が払えない状態を放置しておくと、最終的には施設を強制退去となり、要介護者本人も家族も行き場を失ってしまう危険性があります。しかし、費用が払えなくなった場合でも、早い段階で施設へ相談したり、国や自治体の軽減制度・手当を活用したりすることで、退去を回避して費用負担を大幅に抑えることが可能です。

本記事では、介護施設の費用が払えなくなった場合に起こることや強制退去までの流れ、直ちにとるべき対処法、利用できる公的減免制度、費用を安く抑える施設選びのポイントまで詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、生活の立て直しにお役立てください。

目次

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1. 介護施設の費用が払えないとどうなる?滞納から強制退去までの流れ

介護施設の費用(月額利用料や食費・居住費など)の支払いが滞った場合、突然その日のうちに追い出されるわけではありません。一般的には契約書や重要事項説明書に基づき、以下のような段階を経て手続きが進みます。

① 支払い猶予期間(滞納1〜2ヶ月目)

支払期日を過ぎても入金が確認できない場合、まずは施設から契約者や支払い担当者へ電話や書面で未払いの連絡(督促)が入ります。

多くの介護施設では、理由の如何にかかわらず1〜2ヶ月程度の支払い猶予期間が設けられています。「口座の残高不足」「うっかり忘れ」などの場合もあるため、この段階で速やかに支払うか、一時的な遅延理由を施設側に説明すれば、大きな問題には発展しません。

② 身元引受人・連帯保証人への連絡と請求(滞納2〜3ヶ月目)

本人や契約者からの支払いがなく、連絡が取れない状態や支払いの不履行が続くと、入居契約時に立てた「身元引受人」や「連帯保証人」に対して施設から未払い費用の直接請求が行われます。

連帯保証人は主債務者(入居者本人や契約者)と同等の返済義務を負っているため、代わりに費用を支払うよう強く求められます。

③ 契約解除の予告と話し合い(滞納3ヶ月前後)

滞納期間が3ヶ月近くになると、施設側から「指定の期日までに支払いがなければ契約を解除する」という契約解除予告通知書が届きます。

介護施設の入居契約では、利用者の保護の観点から1ヶ月の滞納ですぐに契約解除することは認められておらず、「信頼関係が破壊された」とみなされる3ヶ月以上の滞納が契約解除の一般的な基準となっています。この段階で、施設長や生活相談員、ケアマネジャーを交えた今後の対応についての協議が行われます。

④ 契約解除と強制退去の実施(滞納3〜6ヶ月目)

予告期日を過ぎても滞納が解消されない場合、正式に契約が解除され、退去(退所)を求められます。

退去の期限は施設によって異なりますが、滞納発生からおよそ3ヶ月〜6ヶ月程度で退去となるケースが多く見られます。退去時には、未払いとなっている利用料に加えて、部屋の原状回復費用が請求されるのが一般的です。

滞納・強制退去を放置するリスク

退去させられたとしても、過去の未払い費用が免除されるわけではありません。連帯保証人への給与差し押さえや法的措置が取られるリスクがあるほか、滞納履歴が残ることで「他の介護施設への再入居が極めて困難になる」という大きなデメリットが生じます。費用が払えないと分かった時点で、放置せずにすぐ行動を起こすことが不可欠です。

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2. 介護施設の費用が払えないときに直ちにとるべき5つの対処法

費用が支払えなくなった、あるいは支払えなくなりそうな場合は、滞納が深刻化する前に速やかに以下の対処を行いましょう。

① 施設の相談員(生活相談員・ケアマネジャー)にすぐ相談する

最も大切なのは、費用が払えないと判明した時点で施設長、生活相談員、担当ケアマネジャーへ正しく状況を伝えることです。

支払いに対する誠実な姿勢を見せることで、以下のような柔軟な対応をとってもらえる可能性があります。

  • 支払期日の延期や分割払いの相談:一時的な資金難であれば、分割納付などの計画を受け入れてもらえる場合があります。
  • 軽減制度の提案:後述する「特定入所者介護サービス費(補足給付)」など、利用可能な公的制度の手続きを教えてもらえます。

② 介護保険の公的軽減・減免制度を申請する

所得や資産が一定以下の世帯であれば、申請することで食費・居住費や介護サービス費の自己負担額を大幅に減額できる制度が存在します。

すでに要介護認定を受けて施設に入居している場合でも、後から申請して制度を適用できるケースがあります。自治体の介護保険課や施設の相談員に適用条件を確認しましょう。

③ より費用の安い施設へ転居(退所・引っ越し)する

現在の施設費用が収入に対して高すぎる場合は、身の丈に合った低価格な施設へ転居することが根本的な解決策となります。

  • 公的施設への転居:民間事業者が運営する「介護付有料老人ホーム」や「住宅型有料老人ホーム」から、公的施設である「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設(老健)」「介護医療院」へ移ることで、月額費用を半額近くまで抑えられる場合があります。
  • 入居一時金(初期費用)0円の施設を選ぶ:民間施設であっても、入居金が0円で月額利用料が低く抑えられた郊外の施設などを探すことで、毎月の負担を軽減できます。

転居を進める際は、担当ケアマネジャーや高齢者向け住まいの紹介事業者に相談し、空き状況や入居条件を確認しながらスムーズな移行を目指しましょう。

④ 家族・親族間で費用分担や支援を見直す

一人で費用を背負っている場合、兄弟姉妹や親族を集めて現在の経済状況をオープンにし、毎月の費用負担を分散できないか話し合いましょう。

直接的な金銭援助が難しい場合でも、「実家の売却や賃貸化の手続きを進める」「手続きや面会を分担する」など、間接的な支援を得られる可能性があります。

⑤ 生活保護の受給を検討・申請する

預貯金や不動産などの資産がなく、年金収入だけではどうしても施設費用や生活費を賄えない場合は、最終手段として生活保護の受給を検討します。

国民の最低限度の生活を保障する制度であるため、要件を満たせば生活保護費から「生活扶助」や「介護扶助(介護サービス費用全額)」が支給されます。生活保護受給者を受け入れている介護施設へ転居・継続入居することで、自己負担なしで安全に生活を続けることが可能です。

3. 国や自治体の介護費用軽減・助成制度まとめ

介護費用や医療費の負担を軽減するため、国や自治体には様々な公的制度が用意されています。これらは自分から申請(請求)しないと支給されない「申請主義」となっているため、仕組みを正しく理解しておきましょう。

① 高額介護サービス費(自己負担限度額の超過分払い戻し)

介護保険サービスを利用した際、1ヶ月(同一月)に支払った自己負担額の合計が、所得に応じた「世帯上限額」を超えた場合、超えた金額が払い戻される制度です。

世帯ごとの1ヶ月あたりの自己負担上限額

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所得区分(世帯の状況)1ヶ月の自己負担上限額(世帯合算)
現役並み所得者(年収約1,160万円〜)140,100円
現役並み所得者(年収約770万円〜約1,160万円)93,000円
現役並み所得者(年収約380万円〜約770万円)44,400円
一般世帯(市区町村民税課税世帯)44,400円
市区町村民税非課税世帯(世帯全員が非課税)24,600円
老齢福祉年金受給者・生活保護受給者など15,000円(個人上限)

※施設での食費・居住費(滞在費)、日用品費、福祉用具購入費、住宅改修費などは対象外です。
※一度申請すれば、以降上限を超えた月は自動的に指定口座へ振り込まれます(時効は2年)。

② 特定入所者介護サービス費(補足給付)

所得や資産が一定以下の人が、介護保険施設(特養、老健、介護医療院など)やショートステイを利用する際、「食費」と「居住費(滞在費)」の自己負担限度額が設定され、超過分が介護保険から給付される制度です。

対象となる要件(所得・資産要件)

  • 所得要件:世帯全員が市区町村民税非課税であること(配偶者が別世帯の場合も非課税であること)。
  • 資産要件:預貯金や有価証券などの合計額が一定基準以下であること(段階に応じて単身500万〜1,000万円以下、夫婦1,500万〜2,000万円以下など)。

自治体に「負担限度額認定申請」を行い、認定証の交付を受けて施設に提示することで、毎月の食費・居住費が大幅に安くなります。

③ 高額医療・高額介護合算療養費制度

世帯内で「医療保険」と「介護保険」の両方を利用し、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った自己負担額の合計が基準額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

医療と介護の両方で高い費用がかかっている世帯の負担を和らげるために設けられています。

④ 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービス軽減制度

低所得で生計が困難な方に対して、社会福祉法人などが提供する対象介護サービスの「自己負担額(1割分)」や「食費・居住費」を原則25%(老齢福祉年金受給者は50%)軽減する制度です。

事前に自治体へ申請して認定を受ける必要があり、利用する施設がこの軽減事業を実施している社会福祉法人等である必要があります。

⑤ 自治体独自の助成・減免制度

多くの市区町村では、国の制度に加えて独自で介護サービス費の助成や紙おむつ給付、訪問理美容助成などを行っています。お住まいの自治体の高齢者福祉窓口で、利用可能な独自制度がないか確認してみましょう。

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4. 介護保険料の免除・減免制度と支払わなくていいケース

介護施設の利用料だけでなく、毎月支払う「介護保険料」自体についても、一定の条件を満たすことで支払いが免除されたり、減免されたりする制度があります。

介護保険料を支払わなくて良い3つのケース(適用除外)

40歳以上の国民には介護保険料の納付義務がありますが、法律上、以下のケースに該当する方は「適用除外」となり、介護保険料を支払う必要がありません。

  • 日本国内に住民票・住所を有しない人(海外居住者)
    海外赴任や移住などで日本に住所がない期間は、介護保険の被保険者から外れるため保険料は発生しません。
  • 介護保険適用除外施設に入所している人
    指定障害者支援施設やハンセン病療養所、救護施設などの「適用除外施設」に入所・入院している方は、介護保険制度の対象外となります。
  • 在留資格が1年未満などの短期滞在の外国人

介護保険料の減免が受けられるケース

災害や生活困窮など、やむを得ない事情で介護保険料の納付が困難になった場合、自治体に申請することで保険料の引き下げ(減免)や徴収猶予を受けられます。

65歳以上(第1号被保険者)の減免対象例

  • 災害による損害:震災、風水害、火災などにより、住宅や家財に著しい損害を受けた場合。
  • 収入の激減:世帯の生計維持者が死亡、長期入院、失業、事業の廃止などにより、前年に比べて収入が大幅に減少した場合。
  • 低所得による生活困窮:世帯全員が非課税であり、収入や資産が自治体の定める一定基準以下で生活が困窮している場合。

産前産後期間の免除制度

出産する被保険者(第1号被保険者など)を対象に、産前産後期間の一定期間(出産予定月または出産月の前月から4ヶ月間など)の保険料が免除される仕組みも整えられています。

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5. 施設費用が足りない場合に資金を捻出・調達する方法

軽減制度を使ってもなお月々の費用が不足する場合、自宅資産や公的貸付制度を活用して資金を捻出する方法があります。

① リバースモーゲージ(持ち家を活用した融資制度)

リバースモーゲージとは、自宅(土地・建物)を担保にして金融機関や社会福祉協議会から融資を受け、毎月の利息のみを支払い、契約者の死亡後に自宅を売却して元金を一括返済する高齢者向けの融資制度です。

  • メリット:自宅を手放さずに介護資金や施設費用の補填ができる。
  • 注意点:長生きによって融資限度額(極度額)を使い切ってしまうリスクがあること、金利上昇や不動産価値の下落によって融資枠が見直される可能性があること、推定相続人全員の同意が必要になることに注意が必要です。

② 生活福祉資金貸付制度(要保護世帯向け公的貸付)

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対して、都道府県の社会福祉協議会が生活費や介護費用、福祉資金を低金利(または無利子)で貸し付ける公的制度です。

  • 福祉資金・緊急小口資金:一時的に必要な介護費用や医療費などの貸し付けを受けられます。
  • 利用条件:他の公的制度(介護保険や生活保護等)を使ってもなお困窮しており、将来的に返済能力があると判断される場合に対象となります。

③ マイホーム借り上げ制度(JTI / 移住・住みかえ支援機構)

高齢者が所有する自宅を公的な支援機構(JTI)が借り上げ、子育て世代などに転貸して家賃収入を得る制度です。

  • メリット:持ち家を売却することなく、定額の賃料収入(家賃収入)を安定して得られるため、それを施設費用の支払いに充てることができます。
  • 注意点:耐震基準を満たすための改修工事費やリフォーム費用が初期費用として発生する場合があります。

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6. 費用を安く抑える介護施設の選び方とコスト削減のコツ

これから施設を探す方や、転居を検討している方は、以下のポイントを抑えることで月々の施設費用を大幅に削減できます。

① 施設の種類(公的施設 vs 民間施設)で選ぶ

介護施設は大きく「公的施設」と「民間施設」に分かれ、費用構造が大きく異なります。費用を極力抑えたい場合は公的施設が第一候補となります。

主な介護施設の種類と費用の目安

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施設の種類運営主体入居一時金(初期費用)月額利用料の目安特徴・入居条件
特別養護老人ホーム(特養)社会福祉法人・地方自治体等0円約5万〜15万円原則要介護3以上。費用が安く非常に人気が高い。
介護老人保健施設(老健)医療法人・社会福祉法人等0円約8万〜18万円要介護1以上。在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設。
介護医療院医療法人等0円約9万〜20万円要介護1以上。長期療養や終末期医療に対応する施設。
ケアハウス(軽費老人ホーム)社会福祉法人等0円〜数十万円約7万〜15万円60歳以上対象。所得に応じた階層別料金で格安利用可能。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)民間事業者0円〜数十万円約10万〜25万円自由度が高く、必要な介護サービスだけを選択して利用。
住宅型有料老人ホーム民間事業者0円〜数百万円約12万〜30万円外部の介護サービスを利用。施設ごとの価格差が大きい。
介護付有料老人ホーム民間事業者0円〜数千万円約15万〜40万円以上24時間手厚い介護を受けられるが、費用は高め。

② 施設の立地・築年数・お部屋のタイプを見直す

民間施設・公的施設を問わず、条件を少し変えるだけで月額費用は安くなります。

  • 郊外や地方の施設を選ぶ:都市部や駅近の施設は賃料・土地代が高いため月額料金が高額です。駅から離れた郊外や、地方の施設を選ぶことで固定費を大幅に下げられます。
  • 築年数が経過した施設を選ぶ:築浅の綺麗な施設よりも、築年数が15〜20年以上経過している施設の方が賃料設定が安く設定されています。
  • 多床室(相部屋)を選ぶ:特養や老健などの公的施設では、完全個室(ユニット型個室)よりも、4人部屋などの「多床室」を選ぶことで居住費(部屋代)を格段に安く抑えられます。

③ 家族でカバーできるサービスは自分たちで行う

施設の月額利用料には、基本料金の他に様々な「選択サービス費」が含まれている場合があります。

  • 衣類の洗濯:施設の洗濯代行サービス(月額数千円〜1万円程度)を使わず、家族が定期的に持ち帰って洗濯する。
  • 日用品の持ち込み:施設で用意される高額な日用品セットを使わず、ドラッグストアで安く購入したオムツやティッシュを家族が持ち込む。
  • 買い物や通院の付き添い:施設スタッフに有料で依頼(1時間2,000〜3,000円程度)するのではなく、家族が付き添う。

7. それでも厳しい場合は?「在宅介護」への切り替えと限界予防

あらゆる軽減制度を活用し、低価格な施設を探しても費用が賄えない場合は、自宅へ引き取って「在宅介護」へ切り替えることも選択肢となります。

在宅介護のメリットとデメリット

在宅介護に切り替えることで、施設の居住費(部屋代)や管理費が不要となるため、毎月の出費は激減します。

  • メリット:住み慣れた自宅で暮らせる、施設費用が不要になり大幅なコスト削減になる。
  • デメリット:家族(介護者)の身体的・精神的負担が急増する、介護のために仕事を辞めざるを得なくなるリスク(介護離職)がある。

在宅介護で共倒れを防ぐ「限界予防」のコツ

在宅介護へ切り替える場合は、家族だけで抱え込まず、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護保険サービスを計画的にケアプランへ組み込みましょう。

「デイサービスを週3〜4日利用する」「毎月1週間はショートステイに預けて家族の休息日を作る」といった「レスパイト(息抜き)」を組み込むことで、費用を抑えつつ家族の共倒れを防ぐことが可能になります。

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8. 介護施設の費用に関するよくある質問(FAQ)

介護施設の費用トラブルに関して、多く寄せられる質問に回答します。

Q1. 身元保証人(連帯保証人)がいない場合、施設に入居できませんか?

A. 身元保証人がいない場合でも入居できる施設は増えています。近年では、身元保証を行ってくれる「身元保証等民間法人(身元保証サービス)」を活用したり、保証人不要の公的施設・サ高住を選んだりすることで入居可能です。また、厚生労働省のガイドラインにより、身元保証人がいないことだけを理由に入居を拒否することは禁止されています。

Q2. 連帯保証人になっている家族も費用が払えない場合はどうなりますか?

A. 入居者本人も連帯保証人も費用を支払えない場合、施設側から法的措置(支払督促や訴訟)が取られ、最悪の場合は財産の差し押さえに至る可能性があります。保証人側も支払いが不可能だと分かった時点で、すぐに施設へ相談し、生活保護の申請や他施設への転居、債務整理などの手続きを弁護士や自治体に相談する必要があります。

Q3. 退去時に「原状回復費用」として高額な請求をされることはありますか?

A. 賃貸住宅と同様に、介護施設でも退去時に居室の原状回復費用を請求されることがあります。ただし、経年劣化や通常の使用による損耗(日焼けによる壁紙の変色など)の修繕費用は施設側が負担するのが原則です。入居者が故意・過失で破損させた壁や床の修繕費のみが自己負担対象となるため、不当に高額な請求をされた場合は消費生活センターやケアマネジャーに相談しましょう。

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9. まとめ

介護施設の費用が払えなくなった場合について、重要なポイントをおさらいします。

  • 滞納からの流れ:支払い猶予(1〜2ヶ月) ➔ 保証人への連絡 ➔ 契約解除予告(3ヶ月前後) ➔ 強制退去(3〜6ヶ月目)。放置は法的措置や再入居困難に繋がるため絶対NG。
  • 払えないときの即時対処:①施設・ケアマネジャーへの早期相談、②公的軽減制度の申請、③安価な施設(特養・老健等)への転居、④家族間での負担見直し、⑤生活保護の受給検討。
  • 活用すべき軽減制度:「高額介護サービス費」「特定入所者介護サービス費(補足給付)」「高額医療・高額介護合算療養費」「社会福祉法人等の軽減制度」。
  • 安く抑えるコツ:郊外や築古物件の選択、多床室(相部屋)の利用、入居金0円プランの選択、洗濯や日用品持ち込みの家族対応。

介護施設の費用問題は、一人で悩んでいても解決しません。滞納が深刻化して追い出されてしまう前に、まずは施設の生活相談員やケアマネジャー、地域包括支援センターへ相談し、利用できる制度や転居先を一緒に探していきましょう。

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