要介護2で一人暮らしは可能?利用できるサービスや施設・費用を徹底解説

高齢化が進む日本では、「要介護認定」の仕組みを正しく理解しておくことの重要性が増しています。

要介護度の意味を把握することは、認定後の生活に対する不安を軽減することにつながります。

特に「要介護2」と認定された場合、これまで通り一人暮らしを続けられるのか不安に感じる方は少なくありません。

本記事では、要介護2で一人暮らしは可能かという疑問を中心に、利用できる介護サービスや施設、費用などについて詳しく解説します。

要介護認定全般について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考ください。
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目次

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要介護認定における要介護2とは

要介護認定では、介護の必要性に応じて「要支援1〜2」と「要介護1〜5」の合計7段階で判定が行われます。

要介護2は、要介護1の次に介護の必要度が軽い段階です。

日常生活の中でご自身でできることもありますが、食事、排泄、入浴などの日常的な動作において一部介助を必要とします。

また、立ち上がりや歩行が不安定になりやすく、転倒の危険性が高まるケースが多い状態です。

要介護1・要介護3との違い

要介護1は、基本的な日常生活動作は自立しており、手助けをあまり必要としない状態です。

一方、要介護3になると、着替えや排泄など日常的な動作全般において自力での遂行が困難となり、全面的な介助が必要になってきます。

要介護2は、これらの中間に位置する状態といえます。

要介護度・要支援度の判定方法

要介護度は、厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間」に基づいて判定されます。

これは、日常的な介助や歩行のサポートなどに「1日あたりどのくらいの介護時間が必要か」を数値化したものです。

要介護2の場合、この要介護認定等基準時間が「50分以上70分未満」に該当すると定められています。

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要介護2で一人暮らしは可能か

「要介護2と認定されたら、もう一人暮らしは続けられないのだろうか」と悩む方は多いですが、結論から言えば、要介護2でも一人暮らしを続けることは十分に可能です。

ご注意

ただし、要介護認定はご本人の身体機能だけでなく、認知機能なども含めて総合的に判断されるため、要介護2と認定されたすべての方が安全に一人暮らしできるとは限りません。

一人暮らしを継続する場合は、ご自身が要介護状態であることを認識し、安全を確保する工夫が必要です。

訪問介護などの介護保険サービスを利用するだけでなく、訪問型やセンサー型の「見守りサービス」などを導入してリスクに備えることをおすすめします。

また、一人暮らしに不安を感じる場合は、施設への入居も選択肢の一つです。

内閣府のデータによると、要介護2と認定された方全体の11.1%が施設サービスを利用しており、在宅以外での生活環境を選択している方も一定数いらっしゃいます。

要介護2で利用できる居宅介護サービス

要介護2の方が自宅で生活を続けるために利用できる「居宅介護サービス」には、大きく分けて以下の種類があります。

訪問サービス

介護職員や看護師などが自宅を直接訪問し、身体介護や生活援助、医療的ケアを行います。

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション

通所サービス

日帰りで病院や介護施設に通い、食事や入浴の支援、機能訓練などを受けます。

多くの施設では自宅からの送迎サービスが提供されています。

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所サービス

介護施設などに短期間(数日から最大30日まで)一時的に入所し、日常生活上の支援やリハビリテーションを受けるサービスです。

ご家族の介護負担を軽減する目的(レスパイトケア)としても利用されます。

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)など

複合型サービス

訪問・通所・短期入所を組み合わせ、利用者のニーズに合わせて柔軟にサービスを提供する仕組みもあります。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(看護師による医療的なケアも可能)

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要介護2の方向けの公的施設・民間施設

一人暮らしが困難になり、施設への入居を検討する場合、要介護2の方には以下のような選択肢があります。

要介護2の方向けの公的施設

ケアハウス

軽費老人ホームの一種で、比較的安価な費用で利用できます。

ただし、基本的な身辺動作はご自身で行えることが前提となる場合が多いです。

介護老人保健施設(老健)

退院後など、自宅への復帰を目指してリハビリテーションを行うための施設です。

原則として3〜6か月程度の入所制限があり、状態が改善すれば退所を促されます。

介護医療院

長期的な医療ケアと介護が必要な方向けの施設です。

比較的新しい形態のため施設数が限られており、入居までの待機期間が長くなる傾向があります。

要介護2の方向けの民間施設

介護付き有料老人ホーム

都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、施設の介護職員から24時間体制で手厚い介護を受けられます。

介護費用は要介護度に応じた定額制が基本です。

グループホーム

認知症の診断を受けた方が、少人数で家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る施設です。

医療的ケアの提供体制は施設によって異なります。

住宅型有料老人ホーム

生活支援サービスが付帯した高齢者向けの住まいです。

施設スタッフによる介護サービスは含まれていないため、介護が必要な場合は外部の訪問介護事業者などと個別に契約を結びます。

介護度が上がると利用料金が高額になる懸念があります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

安否確認や生活相談サービスが付帯したバリアフリー対応の賃貸住宅です。

住宅型有料老人ホームと同様に、介護が必要な場合は外部の介護サービスを利用します。

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要介護2の介護保険の利用限度額

介護保険サービスを1〜3割の自己負担で利用できる上限額(区分支給限度基準額)は、要介護度ごとに定められています。

要介護2の限度額は「1万9,705単位」です。

1単位を10円として計算すると、月額で「約19万7,050円」分のサービスを利用できることになります。

※1単位あたりの単価はお住まいの地域や利用するサービスの種類によって変動するため、実際の金額はケアマネジャーにご確認ください。

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要介護2で利用できる福祉用具・レンタル用具

要介護認定を受けると、介護ベッドや車いすなどの福祉用具を1〜3割負担でレンタルできます。

要介護2になると、要支援や要介護1の段階よりも利用できる品目が増加します。

要介護1までで貸与が可能なもの
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器や歩行補助杖
  • 自動排泄処理装置 など
要介護2から貸与が可能になるもの

上記に加えて、以下の品目がレンタル可能になります。

  • 車椅子(および付属品)
  • 床ずれ防止用具
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト など

要介護度が1つ上がることで、車椅子などの移動を助ける重要な用具が利用できるようになります。

要介護2に関するよくある疑問

要介護2は障害者控除を利用できる?

要介護認定を受けているだけでは、税制上の「障害者控除」の対象にはなりません。

障害者控除の適用を受けるためには、お住まいの市区町村長などから「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要があります。

認定の基準は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

「要介護2」という介護認定は妥当か?

認定結果が実際の生活状況や介護の手間と合っていないと感じるケースがあります。

例えば、身体機能が良好でも認知症による徘徊などの症状があり、介護に要する時間が大幅に増えている場合などは、要介護度の高さと病気の重症度が一致しないことがあります。

介護認定の結果は、利用できる介護保険サービスの量(限度額)に直結します。

もし認定結果が現在の状況に対して不十分であると感じた場合は、市区町村の窓口へ相談し、区分変更(介護認定のやり直し)を申請することを検討してください。

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要介護2の一人暮らしまとめ

ここまで、要介護2で一人暮らしは可能かという点を中心に解説してきました。

記事の要点は以下の通りです。

ポイント
  • 要介護2でも、介護保険サービスや見守りサービスを活用すれば一人暮らしは可能。
  • 居宅介護サービスには、訪問サービス、通所サービス、短期入所サービス、複合型サービスなどがある。
  • 要介護2の方向けの施設には、公的なケアハウスや老健のほか、民間の介護付き有料老人ホーム、グループホームなど多様な選択肢がある。
  • 要介護2からは車椅子や床ずれ防止用具などの福祉用具がレンタル可能になり、生活の安全性が向上する。
  • 認定結果に納得がいかない場合は、区分変更の申請を検討する。

ご本人の状態や生活環境に合わせて適切なサービスや施設を選択し、安心できる生活環境を整えていきましょう。

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