皆さんは「高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)」という言葉を聞いたことがありますか?
認知症も脳の病気の一つですが、高次脳機能障害は認知症とは原因や特徴が異なります。事故や脳の病気はいつ誰の身に起きてもおかしくなく、若年層でも発症する可能性がある障害です。
本記事では、高次脳機能障害について以下の点を中心に解説します。
- 高次脳機能障害の原因と主な症状
- 症状はリハビリで回復するのか?
- 高次脳機能障害の診断基準と等級(障害年金・後遺障害など)
今後、ご自身や身近な人が当事者になった際のためにも、ぜひ参考にしてください。最後までお読みいただけますと幸いです。

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高次脳機能障害とは?原因と主な症状
高次脳機能障害とは、病気や怪我、事故などが原因で脳の神経回路が損傷を受けたあとに起こる、認知機能(記憶、注意、言語、行動など)の障害です。
「脳に損傷が起きた時期」や「原因」が明確であることが特徴です。
【主な原因】
- 病気によるもの(脳卒中など):脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、低酸素脳症、脳炎など
- 外傷によるもの(頭部外傷):交通事故、転倒・転落、スポーツ中の事故など
外見からは障害があるように見えにくいため、「見えない障害」とも呼ばれ、周囲の理解が得られにくいという課題があります。
代表的な症状は以下の通りです。
記憶障害
記憶力が低下し、新しいことを覚えられなくなったり、すぐに忘れてしまったりします。
(例:物の置き場所を忘れる、同じことを何度も聞く、約束を忘れる)
注意障害
物事に集中することが難しくなり、気が散りやすくなります。
(例:仕事でミスが増える、同時に2つの作業ができない、すぐに疲れてぼーっとする)
遂行機能障害
計画を立てて、順序立てて物事を進めることが難しくなります。
(例:急な予定変更でパニックになる、人に指示されないと行動できない、要領よく作業できない)
社会的行動障害
感情のコントロールが難しくなり、対人関係に支障が出やすくなります。
(例:些細なことで激怒する、思い通りにならないと暴力を振るう、子供っぽくなる、強いこだわりを持つ)
失語症
言葉を聞いて理解する、話す、読む、書くことが難しくなります。
(例:言いたい言葉が出てこない、相手の言っていることが理解できない、文字の読み書きができない)
半側空間無視(はんそくくうかんむし)
視力には問題がないのに、片側(多くは左側)の空間を認識できなくなります。
(例:食事の際にお皿の左半分だけを残す、左側にある障害物にぶつかる)

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高次脳機能障害は回復するのか?
高次脳機能障害の症状は回復するのでしょうか?
結論から言うと、損傷した脳の細胞そのものが「完全に100%元通りになる」ことは難しいとされています。
しかし、適切なリハビリテーションを継続することで、残された脳の機能が失われた機能を補うようになり(脳の可塑性)、日常生活や社会復帰に支障がないレベルまで改善するケースは数多くあります。
【回復のための重要なポイント】
- 早期からのリハビリ介入:発症や受傷後、できるだけ早く(急性期から)リハビリを開始することが、回復において最も重要です。時間が経過してからでは回復の限界が早まります
- 代償手段の獲得:記憶障害を補うためにメモやスマートフォンのアラームを活用するなど、「できないことを補う工夫(代償手段)」を身につける訓練が非常に有効です
- 生活訓練:歩行や食事などの基本動作だけでなく、買い物、家事、公共交通機関の利用など、実際の生活に向けた訓練を行います
症状の程度や回復のペースは個人差が非常に大きいため、焦らず根気強くリハビリを続けることが大切です。

高次脳機能障害の診断基準
高次脳機能障害は、厚生労働省の定めた行政的な診断基準に基づいて診断されます。主に以下の要件を満たす必要があります。
【主要症状】
- 脳の器質的病変(脳の損傷)の原因となる事故や病気の事実があること
- 日常生活または社会生活に支障があり、その主な原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害であること
【検査所見】
- MRI、CT、脳波などの画像検査等により、原因となる脳の損傷の存在が確認されていること
- または、診断書などにより脳の損傷があったことが確認できること
【除外項目(高次脳機能障害と診断されないケース)】
- 受傷や発症の以前からあった症状の場合
- 先天性疾患、発達障害、進行性疾患(認知症など)を原因とする場合
画像検査(CTやMRIなど)で脳の損傷が明確に確認できない場合でも、事故の記録や急性期の意識障害の記録、神経心理学的検査(知能検査や記憶検査など)の結果を総合的に判断して診断されるケースがあります。
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高次脳機能障害の等級(後遺障害・障害者手帳など)
高次脳機能障害と診断された場合、その症状の重さに応じて「等級」が認定されることがあります。
等級が認定されると、障害者手帳の交付や障害年金、自賠責保険や労災の補償など、さまざまな公的支援やサービスを受けることができます。
代表的な等級の目安(自賠責保険・労災保険における後遺障害等級)は以下の通りです。
※等級の数字が小さいほど重度となります。
- 第1級1号:常に他人の介護を必要とする状態
- 第2級1号:日常生活の基本的な動作はできても、随時他人の介護を必要とする状態
- 第3級3号:一生涯、仕事に就くことができない状態
- 第5級2号:特に簡単な仕事(軽易な労務)以外はできない状態
- 第7級4号:簡単な仕事以外はできず、一般就労を維持するには職場の理解と援助が必要な状態
- 第9級10号:仕事には就けるが、こなせる業務が相当な程度に制限される状態
【利用できる主な制度】
- 精神障害者保健福祉手帳:高次脳機能障害は、身体障害ではなく主に「精神障害」として手帳の交付対象となります(麻痺などが残る場合は身体障害者手帳の対象にもなります)
- 障害年金:日常生活や労働能力の制限の度合いに応じて、障害基礎年金や障害厚生年金が受給できる場合があります
- 障害福祉サービス(障害者総合支援法):就労移行支援や、ヘルパーによる居宅介護などを利用できます。介護保険の対象年齢(原則65歳以上、特定疾病の場合は40歳以上)であれば、介護保険サービスを利用することも可能です
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まとめ
ここまで、高次脳機能障害の原因や症状、回復の可能性、等級などを中心にお伝えしました。この記事のポイントは以下の通りです。
- 高次脳機能障害は、病気や怪我(頭部外傷)によって脳が損傷することで起きる、記憶障害・注意障害・遂行機能障害などの後遺症
- 損傷した脳の完全な回復は難しいが、早期からのリハビリや代償手段の獲得によって症状は改善し、日常生活や社会復帰が可能になるケースも多い
- 症状の重さに応じて等級(障害手帳、後遺障害など)が認定され、障害年金や福祉サービスなどの支援を受けられる
「見えない障害」であるからこそ、周囲がその特性を正しく理解し、サポートしていくことが不可欠です。
これらの情報が、少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

